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事業主を同居別世帯の専従者の扶養にする事はできるのでしょうか?

青色専従者の者です。 今年の事業主(父)の確定申告で事業主の 所得がゼロ(-30万のマイナス)になってしまいました。 私の方は専従者給与90万とアルバイトをしたのでその給与が 14万(源泉徴収0.4万程)、合計104万の給与=39万の所得です。 そこで事業主の父を私の扶養にして私の確定申告が出来るのでしょうか? (元々事業主がマイナスにならない様に専従者給与を決めなければいけなかったと思います。) ただし私は親と同居、生計も共にしていますが、結婚をしている為世帯が別です。 (因みに専従者は私の他に事業主の妻と私の妻がいます。それぞれ専従者給与は90万でした。) また父を扶養をして確定申告が出来れば、私の住民税の方も減額されるのでしょうか? 私の住んでいる所では 扶養家族のない人  32万円 扶養家族のいる人  32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+18万9千円 以下の合計所得の場合均等割が免除になります。

みんなの回答

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

無茶苦茶言ってはいけません。 税務署の目を引いて痛くもない腹を探られ、どこかでボロが出るでしょう。 事業主は事業主です。 青色専従者は同一生計を営む家族ですから、当たり前ですが、専従者の収入が事業主の所得を上回ることはありえません。 専従事業者の給与の要件としていくつかありますが、 「その事業の種類,規模及び収益の状況」が適切であることに留意して下さい。 あなたの場合はこれに違反して、不当に高額な専従者給与の支払いと認定されます。

tmou
質問者

補足

回答ありがとうございました。 >青色専従者は同一生計を営む家族ですから、当たり前ですが、専従者の収入が事業主の所得を上回ることはありえません。 そうですよね・・。今年今まで確定申告書を作成していた母の 体調が悪くなり私が初めて確定申告を書き込んだので 分からない事ばかりでどう給与を配分したら良いのかわかりませんでした。 不当に高額な専従者給与の支払いだったとして 事業主の修正申告を今からでもした方が良いのでしょうか?

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