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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:報酬で働いた場合の扶養範囲)

給与と報酬の違いと報酬で働いた場合の扶養範囲

このQ&Aのポイント
  • 報酬で働いた場合の扶養範囲について疑問があります。
  • 報酬の場合、給与とは異なり実質経費しか認められず、扶養範囲が外れる可能性があるのでしょうか。
  • 事業主として開業届けを出し、青色申告をすることで旅費交通費などの控除を受けられるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与以外の報酬などで貰っている場合は、事業所得となり事業所得は「収入-経費」で計算されます。 又、青色申告をしていると、青色申告の特典として「青色申告特別控除」と云う制度があり、55万円(平成17年からは65万円)が所得から控除されます。 一方、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、その年の所得が38万円以下の場合で、事業所得者は青色申告特別控除を引いた後の所得で判定されます。 従って、青色申告で複式簿記で記帳すれば、収入が90万円であれば、所得税の扶養になることが出来ます。 会社の規定で、所得税の扶養になっていれば手当を支給されるのであれば、受給できると思われます。 青色申告の申請などについては、参考urlをご覧ください。 なお、お近くの商工会議所へ行く外江記帳の相談や指導を受けることが出来ます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
buttin
質問者

お礼

やはり青色申告が必要なんですね。 帳簿作成がたいへんそうです…

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