• ベストアンサー

社会保険の加入について

今年は専業主婦で、主人の扶養に入っていましたが、8月末より派遣社員として働くことになりました。 今年の収入の見込みは130万円以下なのですが、派遣会社からは下記条件を満たす場合、社会保険に加入してもらいますと言われました。 (1)2ヶ月を超える契約である (2)1ヶ月の労働時間が、一般社員の概ね3/4以上 (3)1日または1週間の所定労働時間が一般社員の概ね3/4以上 私はこれら3項目に該当するのですが、年収が130万円以下でも社会保険に加入しないといけないのでしょうか? 年末調整で支払った保険料を取り戻すことはできますでしょうか? ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…年収が130万円以下でも社会保険に加入しないといけないのでしょうか? はい、ほとんどの勤務先で加入しなければなりません。(正確には「被保険者」の資格を有します。) ※なぜなのか「理屈」を言いますと以下のようになります。 勤務されている派遣会社が「適用事業所」であれば「原則」全員が厚生年金の「被保険者(加入者)」です。 ただし、現状、上記3点の要件に当てはまらない場合は(会社は従業員の)加入届け(被保険者資格取得届)を「年金事務所」へ提出しなくても「違法ではない」ことになっています。 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html >年末調整で支払った保険料を取り戻すことはできますでしょうか? 保険料は「保険による保障」を受けるための「掛金」なので1円も戻ってはきません。 ただし、保険料を支払うことで「所得税」と「住民税」の優遇策(社会保険料控除)を受けることができます。 会社員の場合は会社が毎月行う「所得税の源泉徴収」の時点ですでに「所得税」が安くなっています。「住民税」については「社会保険料控除」として1年間に納めた保険料を考慮して税額を算定することになっています。 ちなみに、「年末調整」は「源泉徴収された所得税」と「(正しい)年間の所得税」との過不足を精算する手続きです。 『年末調整とは何ですか?』 http://www.mykomon.jp/nentyo/page02.html --------- (備考1.) ○源泉徴収の仕組み 【給与所得の】源泉所得税は以下の税額表を使って求めています。(月給の場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 表の左上に「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」と書かれていますが、「社会保険料」は給与から差し引かれる「厚生年金保険・健康保険・雇用保険(など)」の保険料を合算したものです。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf --------- (備考2.) ymzt0001さんのご主人は税金の優遇策である「配偶者控除」は受けられなくなりますが、「配偶者【特別】控除」は受けられます。「(ご主人の会社が行う)年末調整」あるいは「(ご主人自身で行う)所得税の確定申告」で申告してください。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』(年末調整用) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 給与所得者の「所得」は以下のようになります。(他に所得がない場合) 所得=「給与収入」-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『サラリーマンの必要経費「給与所得 控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ ※「所得控除」が増えれば税金は少なくなりますが、「所得金額」そのものは変わりません。 --------- (備考3.) 「職域保険」の健康保険は「全国健康保険協会の健康保険(協会けんぽ)」の他「○○健康保険組合」など多数の保険事業者が存在します。ですから「被扶養者の要件」も「原則」以外は健保ごとに違いがあります。また税金の制度とも違うものですから、収入に関しても「課税・非課税」は無関係ですし、税金のように1月~12月で区切るとも限りません。 ただし、健康保険の2重加入は認められていませんので、どこの健康保険でも「被扶養者」自身が「被保険者」となった場合は【自己申告】で【加入している健保】へ(会社経由で)「資格削除」の届け出が必要です 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html (参考) <社会保険> 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※2号と3号は「国民年金保険料」の自己負担はありません。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』 http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ ※「被扶養者」「国保」には当然ながらありません。 ---------- <所得税と住民税> 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

ymzt0001
質問者

お礼

大変ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。 非常に参考になりました。 保険料を支払ったうえで、受けられる控除を申請したいと思います。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

社会保険は単純に年収ではなく、その月から将来にわたってその収入が見込める場合であって、要するに月給で108000円ほどであれば、その月から扶養に入れなくなります。 また、所定労働時間が一般社員の3/4以上であれば、年収、月収に関係なく(最低賃金があるので最低限の月収にはなる)社保加入となり結果として扶養から外れます。(2ヶ月以内の雇用契約は除外) ですから、9月あたりから加入となります。 同時に、年途中で退職等で脱退した場合は、たとえそれまでに130万円以上の収入があっても、その月から扶養に入る事ができます。 ここは、所得税とは考え方が全く違います。また、年末調整は所得税だけの事なので社会保険は一切関係しません。

ymzt0001
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。 要するに支払わないといけないと言うことですね。 なので、支払います!

noname#210211
noname#210211
回答No.2

>年収が130万円以下でも社会保険に加入しないといけないのでしょうか? はい。 強制加入義務があればそれが優先です。 加入したらすぐさま被扶養者の資格抹消の届け(異動届)を出してください。 保険料を払いたくないという勝手な都合は通りません。 税金のことは門外漢なのでほかの方に。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

税金には年末調整はありますが…社会保険には聞いたことないですね…

関連するQ&A