パートの社会保険加入について分かりません…
パートをしている主婦です。
最近勤務日数が若干増えました。
・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合
・1年以上の雇用期間が見込まれている場合
・被保険者の総数が常時100人を超える事業所
・月額の賃金が8万8,000円以上の場合
・学生でないこと
これらの条件ですが、まず事業所には6名しかおりません。
繁忙期に8万8000円を超える月がありますが、連続して超える事はなく、超えたとしても2月、7月、9月、11月、といった感じでバラバラです。
こういう状況なので、自分の職場の社会保険には加入する事はないと思っています。
ただ、
「厚生年金保険の適用事業所で働くアルバイトやパートの場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります」という事について知りませんでした。
私の職場の正社員フルタイムの方は週に37時間30分働いています。
この場合、私は月13日勤務の契約ですが、繁忙期の月は実際のところ14日や、稀に15日になります。
この場合の計算はどうなりますか?
気をつける事はありますか?
あと、何か他に間違っていたら教えてください。