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正社員とバイトの掛け持ちにおける社会保険料・雇用保険料について
正社員として働きつつ(社会保険、雇用保険加入中)、派遣としてバイトすることになっています(週4日、週合計20時間程度)。 この場合、社会保険料と雇用保険料は別途徴収されたり、増額されたりするのでしょうか? 社会保険料は変わらないが、雇用保険料は増額というような場合もあるのでしょうか? ちなみに関係するかはわかりませんが、バイト派遣先は正社員勤務している会社と同じ都道府県ですが、所属するバイト派遣会社自体は別都道府県にあります。 あと、調べて行く中で A.雇用保険の加入条件、 (1)週の所定労働時間が20時間以上。 (2)1年以上雇用される見込みがある。 を全て満たすこと。 B.社会保険の被保険者になる条件 (1)1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。 (2)1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。 をどちらも満たすこと。 ということは書いてあったのですが、自分のように掛け持ちしている場合はどうなるかわかりません。 よろしくお願い致します。
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バイトで条件を満たした場合は、社会保険のほうは強制になります。 それぞれ報酬から保険料のもとになる「標準報酬」を割り出し、 A社の標準報酬が19万、B社の標準報酬が16万だったらその割合に応じて保険料を支払うようになると思います。 このあたりは手続きが面倒らしいので、正社員でないほうの仕事が、 >B.社会保険の被保険者になる条件 (1)1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。 (2)1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。 の条件を満たさないように調整されたほうがよいかもしれません。 あまり参考にならなかったら申し訳ありません。
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>仮に社会保険への加入条件を満たしてしまった場合、加入するというのは強制なのでしょうか? 強制です。
- sr-agent
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雇用保険の場合は、正社員として働いているところのみで加入すればよいと思います。 なお、派遣としてアルバイトするところの条件が週4日、週20時間程度であれば、おそらく社会保険への加入は強制にならないような気がします。(Bの(2)は満たしても、(1)の条件は満たしていないような気がしますので) なお、念のため、社会保険事務所や公共職業安定所にお問い合わせになられたほうがよいかもしれません。
補足
ご回答ありがとうございます。仮に社会保険への加入条件を満たしてしまった場合、加入するというのは強制なのでしょうか?加入するといっても既に正社員として加入しているので、増額などになるのでしょうか?よろしければお願い致します。