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社会保険の加入条件

パートや派遣社員の社会保険の加入条件に、   (1)1日の労働時間が正社員の概ね4分の3以上   (2)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上 というのがありますが、これはどちらも満たしていなければ ならないのでしょうか? 例えば、正社員が1日8時間、月20日勤務するとして、 派遣社員が1日3時間、月20日の勤務だとしたら (1)は満たしませんが、(2)は満たすことになります。 こういった場合、派遣やパートは社会保険の加入対象に なるのでしょうか?

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  • srafp
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回答No.1

> パートや派遣社員の社会保険の加入条件に、 >   (1)1日の労働時間が正社員の概ね4分の3以上 >   (2)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上 > というのがありますが、これはどちらも満たしていなければ > ならないのでしょうか? ソモソモが誤解です。 この条件の根拠となっているのは昭和55年に出された通達なのですが、そこに書かれている内容は「少なくとも両方に該当する者は加入させなければならない」ということであり、条件に満たない者は加入できないということではありません。 結論から申しますと、  A 両方を満たした者は、加入できない別の(法律又はそれに準拠する物に書かれている)理由に該当しない限り、強制加入[もちろん、適用事業所で働くというのが大前提]。  B どちらかに一方に該当する者であっても、加入できないとは定めていない。且つ、通達には「総合的に判断して」と書かれているので、是って居に加入できないという考えは間違い。 ***通達が出された経緯***  ・細かい事を省いた説明をすると・・・「健康保険法」と「厚生年金保険法」の条文では、適用事業所で働く者は、全員が強制加入。唯一加入しなくてもよいとされている方は、夫々の法律に書かれている『適用除外』に該当する者のみ。  ・但し慣例的に『常用的関係(常用的使用関係)が認められ無い者』は加入できないとされていた。  ・だが『常用的関係が認められない者』若しくは『常用的関係が認められる者』とはどんな人なのかがわからない。  ・そこで、当時の厚生省は通達を出した。 ***通達の要旨*** 【参考】パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書 (都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】  事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。  (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。  (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。  (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。 > 例えば、正社員が1日8時間、月20日勤務するとして、 > 派遣社員が1日3時間、月20日の勤務だとしたら > (1)は満たしませんが、(2)は満たすことになります。 > こういった場合、派遣やパートは社会保険の加入対象に > なるのでしょうか? 健康保険の保険者と年金義務所の職員との話し合いの上で、「具体的事例に即して判断」をどう行うか次第ですね。 社会保険事務所がまだ存在いた頃、私は法律本文に従い(世間の間違った事務取り扱い基準を無視して)大抵のパート労働者は資格取得手続きをしてきました。窓口で文句を言う職員も居ましたが、「通達の解釈の上で、どこに反するから加入できないと判断なされたのですか?云々」と言うと受理されましたね。

megurinetyuu
質問者

お礼

詳細にご回答いただいてありがとうございます。 なるほど、必ずどちらも満たしていなければならないわけではないんですね。 どう調べても、これ以上のことが書いてなくて 疑問に思ってたんです。 その状況によって判断するんですね。 余計に難しいような気もしますが。

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