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社会保険加入について

お世話になります。 派遣社員の方で、1日4時間・週5日勤務の方がいます。 会社の所定労働時間は1日8時間の週40時間です。 この派遣社員の方も派遣会社からすれば正社員になるわけですが、 社会保険の加入義務はありますでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…社会保険の加入義務はありますでしょうか。 「社会保険」のうち「雇用保険」は、「31日以上の雇用見込み」があれば加入させる義務があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 「厚生年金保険」と「健康保険」については、「常用的使用関係にある(2ヶ月以内の期間限定などではない)」場合は、原則として加入させる義務があります。 しかし、【実務上は】、「労働時間と労働日数が、【おおむね】一般社員の4分の3以上」が、判断基準となっています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >> 労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、この基準は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 『派遣社員の社会保険適用|小俣和生事務所』 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/3/hakenn/shaho1-tekiyou.htm --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

その他の回答 (3)

  • uitinka
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回答No.4

1ヶ月間に98千の報酬があれば社会保険に加入できます。 派遣だの臨時だのは関係ないのです。 厄介なのは止めたり入ったりの手続きが面倒ですからシビアなチェックが必要です。

  • ruu0420
  • ベストアンサー率53% (291/548)
回答No.3

派遣会社の社員ですよね。派遣会社が雇用契約を結んでいるので、あなたの会社はその方に直接「お給料」ではなく、派遣会社に「外注費」を支払っているんですよね。 そしたら、加入義務は不要なんじゃないですか? 実際、派遣会社に勤務したことがありますが、派遣会社の社会保険でしたよ。

  • EkWk
  • ベストアンサー率42% (69/161)
回答No.1

それプラス、2カ月以上の長期に渡る労働契約となる可能性がある場合は加入義務あります。 入社日からの加入が必要です。 なので、仕事自体が長期案件なら、契約毎の期間が短くても加入義務あります。