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有給休暇付与条件である勤務日数8割の該当期間は?

有給休暇付与の際の出勤率8割以上の算定期間についての質問です。 勤務して3カ月経過し、その期間の労働日数の8割以上勤務した場合に有給付与の対象になるとのことですが、その次は1年経過した時点でさらに有給が付与されることになっています。 この場合、8割以上の出勤率というのは直前の1年間のことを指すのでしょうか?それとも4ヶ月~12ヶ月の9ヶ月間の出勤率を指すのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

労働基準法の規程は下記のとおりです。 会社の決めた基準日の直前の期間の出勤率と考えるべきです。 ただ途中入社の場合はこの基準を下回ることとはできないので、最初の基準日は繰り上げ(他のものよりも早い時期に権利が発生する方向)で適用を受け、それ以後は他のものと同じ基準日になるということです。 あなたの場合は入社日から最初の基準日の直前までの出勤率が最初の判断基準になると言うことです。 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法第39条第1項)。 さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい(労働基準法第39条第2項)。 社員数が多いなど事務の煩雑をさけるため年1回の基準日を設けて一斉に付与してもよい。しかし、入社日の違いによって一時的にでも法の定める休暇の基準を下回る労働者が発生してはならない。

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