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有給休暇付与日について
タイトルの通り、有給休暇付与日についての質問です。 例えば、4月1日入社の従業員に対し、有給休暇を付与する場合 6ヶ月経過した時点で付与するという事は知っているのですが、 この6ヶ月というのは、9月30日の勤務を終了した時点で付与 されるのか、それとも10月1日の勤務を終了した時点で付与されるのか どちらでしょうか? また、給与の締め日を月末日、支給日を例えば10日としたときに 給与明細書に有給残日数を記載する場合、9月末日時点で付与されるとしたとき 10月の給与明細書(10月10日支給の給与明細)には、有給日数は0日 とすべきか10日とすべきかどちらが正しいと思われますか? よろしくお願いします。
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期間の計算については民法6章138~143条に条文があり、労働 基準法も期間計算の例外規定はありませんから、上記条文に従うことに なります。 年次有給休暇の付与は、雇入れの日から、起算して6ヶ月間継続勤務 し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与え なければなりません(労働基準法39条) 4月1日から6ヶ月が経過するのは9月30日で、この日が満了日に なります(民法143条2項) 従って、全所定労働日の8割以上出勤という要件を満たしていれば、 労働者は、10月1日から有給休暇を取ることができます。 給与明細の有給休暇日数の記載に関しても、支払う給与が9月30日 が含まれるのであれば、「10日」と記載することになります。 なお、有給休暇日数の管理は、原則労働者自らが行うものですから、 使用者が通知する法律上の規定および義務はありません。
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- ok2007
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No.2の者です。細かいことなので触れたほうがいいのかどうかちょっと迷ったのですが、少しコメントしてみます。 労働基準法39条1項は、民法140条の初日不算入の定めを排除する例外規定(特別法)だと思います。 それから、4月1日が起算点となる場合には月の初めから期間を起算していますので、民法143条2項でなく同条1項で処理されるんじゃないかと・・・。No.2で143条に触れなかった私が悪かったんですけどね・・・。
お礼
この初日不算入の原則から悩みはじめたんです。 4月1日はあくまで例として出したまでで、途中入社 の従業員などもいますので、ここではあまり意味を持ちません。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> この6ヶ月というのは、9月30日の勤務を終了した時点で付与されるのか、それとも10月1日の勤務を終了した時点で付与されるのかどちらでしょうか? お書きの疑問点を解き明かす鍵は、労働基準法39条1項の文言にあります。 同項によれば、「その雇入れの日から起算して」となっています。そうすると、条文の文言上、6ヶ月の起算点は雇用日(労働開始日)となります。 したがって、お書きのケースにおいて4月1日入社の者は、同日から6ヶ月を経過した日、すなわち9月30日を過ぎた日イコール10月1日(の午前0時)に、有給休暇が付与されることになります。 > 10月の給与明細書(10月10日支給の給与明細)には、有給日数は0日とすべきか10日とすべきかどちらが正しいと思われますか? この点については、法の定めがあったかどうか存じません(申し訳ありません)ので個人的見解を申し上げれば、従業員にとっては、支給日現在の残存日数が記載されているほうが有難いでしょうね。 他方、締め日から支給日までに有休取得のあり得ることを重視すると、締め日現在という考え方も出来ましょう。 それぞれのメリットを生かすには、給与明細印刷日現在の残存日数を記載するという方法も考えられるところです。いずれにしても、「○月○日現在」などという文言を入れておくと齟齬を無くせるように思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 >従業員にとっては、支給日現在の残存日数が記載されているほうが有難い>でしょうね。 そうなんですよね。ここが悩ましいところです。 一方で締め日現在という立場から言えば、記載しないほうが いいのかなーと思ったり。 ともあれ、参考にさせていただきます。ありがとうございます。
- ben0514
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有給休暇の付与は労働基準法などで最低限を保障し、就業規則などで会社ごとに定める必要があるでしょう。 就業規則は確認されたのでしょうか?それとも就業規則は無く、労働基準法などを会社で暗黙のルールにしているのでしょうか? 出来ればルールを定めたほうが良いですよ。労使紛争が発生した場合や不公平が出ないようにするために、会社の防御策にもなります。 私の会社でも、悩んだことがあります。 6ヶ月経過(うちの会社は3ヶ月)については、1日を終日と考え、質問の状況では、10月1日で付与となる考え方をしています。 残日数の給与明細表記では、給与締め日で判断しています。ですので、質問の状況では、9月30日では付与されていないので0日表記と考えています。 社員の立場では、有給休暇付与などは知りたいでしょうから、付与通知を付与日の直近給与日に書面で渡すようにしています。 ご参考になればと思います。
お礼
ありがとうございます。 就業規則はかなりしっかりしたものがあり、そこにも 「6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割~」 と書かれてはいるのです。 ただ、この「6ヶ月」という期間の考え方はどうなのだろうと 思い質問させて頂きました。 回答、参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
あぁ・・・なるほど。 10月1日から「使える」有給休暇であれば、10月1日「以前」に 支給されていて然るべき。(で、合ってます?) って考え方ですね。なるほどー。 いや、参考になります。 ありがとうございました。