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有給休暇付与条件である勤務日数8割の該当期間は?
有給休暇付与の際の出勤率8割以上の算定期間についての質問です。 勤務して6カ月経過し、その期間の労働日数の8割以上勤務した場合に有給付与の対象になるとのことですが、その次は1年6カ月過ぎた時点でさらに有給が付与されることになっています。 この場合、8割以上の出勤率というのは直前の1年間のことを指すのでしょうか?それとも入社以降1年6カ月全期間を通じての出勤率を指すのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。
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- comattania
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回答No.2
お礼
どうもありがとうございました。 やはり直近の1年間の出勤率が基準なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます!