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有給休暇付与について

私は、会社で給与管理をしています。 パ-トの有給休暇について教えていただきたいと思います。 労働日数によって付与日数が違うのは知っているのですが、 その条件として「週の所定労働日数」とありますが この「所定労働日数」とはどのように考えるのでしょうか。 例えば、週3日で勤務しているものが 年末年始や夏季休暇など会社の都合で休みになり、 勤務日数が少なくなってしまっても、労働日数は週3日で考えて 有給休暇は付与するのでしょうか。 また、本人の都合で休み、週3日を満たしていない場合はどうなるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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回答No.3

 所定というのは予め定められたという意味ですので、所定労働日数というのは労働契約で週何日働くことになっているかということです。実際に働いた日数は付与日数に関係ありません。  ただし、有給休暇には、その期間(最初は6か月、そのあとは1年間)において、出勤率が8割以上という条件がありますので、個人の都合で欠勤した日が2割を超えると「0」日になります。

8882266666
質問者

お礼

ありがとうございました。自分なりにいろいろ調べてはみたのですが、 具体的例が無く、わかりにくかったので…。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2
8882266666
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にしてみます。

回答No.1

wikiより抜粋 * 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 * さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。20労働日になるとそれ以上は加算されない。 * 1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者、あるいは、認定職業訓練を受ける未成年の労働者については、上記と別の規定があり、それに従い有給休暇が与えられる。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87
8882266666
質問者

お礼

ありがとうございました。

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