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有給休暇の付与

過労で鬱病と診断されましたが、勤務を続けていた為欠勤が多く、有給休暇付与更新日に有給休暇の付与が0となりました。会社規則等などにも「8割以上の勤務に付与」とありますが付与を請求する事は全く無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

傷病手当金は受給されていませんか?

その他の回答 (3)

回答No.3

単純に法律論だけでの問題で言えば、有給休暇の付与要件は労働基準法第39条により、「6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤」が要件となっていますので、有給休暇の付与がゼロでも法違反ではありません。 会社によっては、上乗せ支給がされているケースもありますが、規則上それもない、ということになれば、請求するのは難しいと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
  • mapochi
  • ベストアンサー率34% (51/146)
回答No.2

過労の原因が何故かによって,色々と対策の取りようが有ります. 勤務からの過労であれば,思い切って労災の申請をされるのが良いかと思います.労災扱いになると,有給を付与されなくとも通院等は公務になりますので,欠勤扱いを避けられるでしょう.また,例え欠勤扱いになってもその分の給与の補填が労災保険から補填されるはずです. 会社規則は通常の勤務条件で,何も会社にとって瑕疵のない場合に厳密に適用されるもので,状況によって適用は変わります.一度会社と話し合いをすることをおすすめします. 小さな会社の場合,良くあるのは会社が完全に優位に立っていると勘違いして規則だからと働く側に犠牲を強いることがあります.労働組合が有れば労働組合に,無ければ労基署に相談をかけてみるのも一つかと思います. 以上は,原則,勤務からの過労で鬱病になったとの前提で書いています.他の理由でなられた場合は,勤務状況によっては会社に解雇権が発生する場合もあります. 色々と悩むことが多く大変ですね.肩の力を抜いてリラックスして見ましょう.なるようになると思いますので.

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の処理は規定に基づいて行なわれます。規定にない限りは要求できません。