- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の付与日数について)
有給休暇の付与日数について
このQ&Aのポイント
- 有給休暇の付与日数に関して、質問者は疑問を抱いています。
- 質問者はアルバイトとして勤務しており、6か月以上勤務していますが、休業期間があったために有給の付与日数が気になっています。
- 質問者が入院と自宅静養のために休業した期間は有給の付与日数にカウントされるのか、詳しい方に教えてほしいとしています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自身の傷病で欠勤した日数は出勤数に入りません。単純に欠勤ですから。 業務上のみ、出勤と見なすだけです。それ以外はアウト。(他に産休や育休、有休も) ですから、その欠勤の翌期間の有休付与はありません。減るのではなく、新規に付与される分がゼロになります。 付与はなくとも有休日数が残っていれば時効までは消化はできます。 また、勤続年数は加算されます。 有休付与の無い1年間の出勤率が8割以上であれば、その翌年に付与されます。 6ヶ月は最初だけで、2回目以降は全て1年ごとになります。 休業手当は会社の都合、責任による休業の場合であって、自身の都合では出ません。 健保に入っていれば良かったのですけどね。
お礼
回答頂きありがとうございます。 業務上負傷、(業務以外の)疾病にかかった場合なのか? 業務上負傷、業務による疾病にかかた場合なのか? ‘業務上負傷、または疾病にかかり療養のために休業した期間’ この言葉の意味がイマイチ理解出来ず、悩んでいましたがようやく理解できました。 納得です。