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下請法の対象アイテムについて

小売業の総務に務めるものです。PB商品は製造委託しており販売していますので、下請法の対象になると思いますが、ロゴの入った封筒、ユニフォーム、店判、会社案内など、確かに業者に対してオリジナルで作成してもらっているものが多くあります。依頼先は中小企業が多く、資本金の関係では、親会社になってしまいます。下請法のパンフレットにおいて、このようなじしゃ消費の記載例がなく、判断に困っています。 実際、すべて発注書を作成し、サイトを1ヶ月、契約書で振込手数料の負担を明記すればいいのですが、このような 自社で消費するアイテムでも対象となるのでしょうか?ご教授ください。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.5

そのFAQで「親事業者が仕様等を指定して下請事業者にその製造を依頼すれば,下請法の対象となる製造委託に該当します」っつってんだろ?こいつぁどう読んだって、他人に売れるものでも親事業者が仕様等を指定してりゃ「製造委託」に該当しちまうってことだろ。こういう場合は一般常識として実質的に同じとは言わねーんだよ。 それによ、下請法は資本金その他の適用要件があるのを知らねーのかね。発注書を用意しねーと違法になるのは適用要件を満たしたときだけだ。下請法は下請取引全般を規制するものじゃねーっつーことよ。 半可通はこれだから困るぜ。(笑)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

他人に売れるものであるかと言うことについては公正取引委員会のQアンドAで製造委託の意味について次のように言っています。 「いわゆる規格品,標準品であって,広く一般に市販されているものなど,実質的には購入と認められる場合は該当しません。」 と言うことは他人に売れるものであるかと言う条件とそれほど異なることはないと思うのですが。 注文書の有無についてはおなじQアンドAで、 「電話で注文をして,後日注文書を交付する方法は問題ありませんか。 との質問に対して A.  電話のみによる発注は,書面の交付義務違反となります(下請法第3条により,発注に際して直ちに下請事業者に発注書面を交付しなければならないこととされています。)。緊急かつやむを得ない事情により電話で注文内容を伝える場合は,「注文内容について直ちに注文書を交付するので,これにより確認されたい」という趣旨の連絡をする必要があります。この場合,直ちに当該書面を交付しなければならないことはいうまでもありません。 発注書面には発注内容と数量、単価、金額、支払い条件を記載することが要件です。支払い条件は一度支払い条件を通知すればそれと同じと言う表現で構いません。 従って下請取引には注文書は必須です。 実際私の会社ではFAX注文でいつも買っている同じもの単価の記載がないということで是正を指示されたことがあります。(当然いつもの単価の注文でしたが)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

念のため言っておくことにするぜ。半可通が「すべて発注書を作成し、サイトを1ヶ月、契約書で振込手数料の負担を明記すると言うのは下請取引をすることの基本条件です」とも言ってっけどよ、これも出鱈目だ。 下請法や建設業法その他の法令に抵触しない限り発注書はなくても構わねー。下請法で定められてるサイトは60日だ。振込手数料の負担は書面に明記しなければ民法に基づき原則支払者負担になるっつーだけで明記しなくても構わねー。「すべて発注書を作成し、サイトを1ヶ月、契約書で振込手数料の負担を明記すると言うのは下請取引をすることの基本条件」でも何でもねーっつーことよ。 振込手数料についてはFAQのQ23も見てみなよ。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

そいつぁ「規格品,標準品」としてFAQにちゃんと出てるぜ。 それによるとよ、「実質的には購入と認められる場合は該当しません」で、「親事業者が仕様等を指定して下請事業者にその製造を依頼すれば,下請法の対象となる製造委託に該当します」ってよ。ロゴを入れさせるっつーことは仕様等を指定してることになるから、下請法にいう製造委託になっちまうだろうよ。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/qa/index.html こいつのQ4読んでみな。 半可通が「他人には販売できないもの」とか言ってっけどよ、見てのとおり公取委はそんな条件付けてねー。他人に販売できる規格品や標準品でも親事業者が仕様等を指定してりゃ下請法にいう製造委託になるっつーのが、公取委の解釈運用基準だ。その半可通はときどき口から出まかせや出鱈目言うから気を付けな。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

基本的に貴社の指示にもとずいて独自に作成したもので、他人には販売できないものは下請け法の適用があります、 たとえば封筒自体は市販のものでしょうが、ロゴを入れてしまえば転売は不可能ですね。ユニフォーム、店判、会社案内なども全く同じことです。 すべて発注書を作成し、サイトを1ヶ月、契約書で振込手数料の負担を明記すると言うのは下請取引をすることの基本条件です。これと対象商品が適用されるかどうかは別な問題です。 あくまで貴社の求めに応じて特に作成したものであるかどうかが判断の分かれ目です。

hitode555
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 一社一社対応してゆきます。 有難うございました。

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