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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:元請け会社ですが委託元会社との取引は下請法の対象になりますか)
元請け会社と委託元会社の取引における下請法の適用について
このQ&Aのポイント
- 質問者は口約束でホームページの作成を委託されたが、代金が支払われない状況にある。
- ホームページは90%以上完成しているが、委託元からの素材がなく一部が未完成となっている。
- 資本金の差や公取委への申告を考えているが、下請法が適用されるかどうか不明。訴訟や和解など解決策を模索している。
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質問者が選んだベストアンサー
下請法が適用されるには、質問者さんへの依頼主が元請(親)事業者としてお客から受けた仕事を回してきた場合です。今回のケースは、お客と直ですので、質問者さんが元請(親)事業者です。下請法の保護を受けるのは、質問者さんがさらに再委託した先の協力会社です。お客が不動産業でなく、HP作成を業としている会社であれば、法の保護を受けられる余地はありました(下記URL7~8ページ情報成果物作成委託その3)。 よって、お客と対等の立場なので(書面のない)契約をめぐって最終的には裁判で争うしかないでしょう。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf の4ページ目「情報青果物作成委託」の説明文中 ソフトウエア、…など、情報成果物の提供や作成を行う(親)事業者(質問者さんが該当)が、他の事業者(下請)に…委託することを言います。
お礼
kgrjyさん 早速の回答ありがとうございます。 よく読んでみて納得できました。 不動産業でなく、HP作成を業としている会社の場合だけということが理解できました。 ありがとうございました。