- ベストアンサー
下請法、建設業法の支払条件について
建設業(造園)に勤めています。(資本金6000万、特定建設業)請負った仕事内容は、遊具納品です。 発注業者は、特定建設業者です。この場合は、建設業法の対象でしょうか? また支払条件が、「3ヵ月後10日払」や「翌月に一部支払って、残りを翌々月に支払う」という様な所が増えてきています。これは、建設業法や下請法の支払遅延に該当しますか? 説明不足ですいませんが、どなたか宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
建設業(造園)に勤めています。(資本金6000万、特定建設業)請負った仕事内容は、遊具納品です。 発注業者は、特定建設業者です。この場合は、建設業法の対象でしょうか? また支払条件が、「3ヵ月後10日払」や「翌月に一部支払って、残りを翌々月に支払う」という様な所が増えてきています。これは、建設業法や下請法の支払遅延に該当しますか? 説明不足ですいませんが、どなたか宜しくお願いします。
お礼
やはり下請法にひっかかりそうですか・・・ 相手が大手ゼネコンなので、仕事をもらう側としては、「60日以内に支払え」と強気に出られないでしょうが・・・ それに、注文書を交わしているので合意の上ともなりそーですし。 これを参考に、支払条件を見直せる所があるか調べていきます。 詳しいご回答有難うございました。