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派遣法、下請法
派遣法、下請法・・絡みで種々契約方式が検討されている、との情報が会社から連絡があったが、何が何やら内容が分からない。 私の状況を下記するので、両法関係でどういう点が問題、又は留意点があるのか教えて下さい。 以下、記述するとコンプライアンス上多々問題はありそうです。 64才男、個人事業主として某エンジニアリング会社で仕事をしている。 60才まで、メーカーで一般社員として勤務、定年退職後、過去の経験を生かして仕事をしてみないか、と今の会社から声がかかり、現在に至る。 勤務条件は、 1)60才を超えているので、正社員としての採用はできない、とのことで社員ではない。 年金は年齢を超えましたので関係はないが、健保は自己負担、賞与は無し。 2)個人事業主として、時間単価契約。年間1,750時間程度として、総額を記載した注文書が発行される。 3)仕事は正社員と同じで、会社にデスクを持ち、出勤する。 4)出勤簿で、時間管理され(正社員と同じ)、当月の実働時間分を分納請求書の形で請求し、精算支払いされる。 5)支払い条件は、月末締め、翌々月25日現金支払い。 6)年間合計額と、注文書との差額は差額分の注文書が発行される・・増額もあれば減額の場合もある。 7)契約の見直しをするとの理由で、平成20年度の注文書は、4月から9月までの6月分であった。9月になると、見直しが手間取っているということで、新たに注文書を発行するのではなく、9月までの注文書の12月までの納期変更として処理された、額が変更になってないので、下請法上減額となるのではないか、と質問すると、相互に事務手続きが繁多なので協力してくれ、支払いで迷惑かけない、という説明だった。 8)1月になって、注文書再延長の通知が来た。その他の変更として a)支払いが翌月25日 b)請求書不要 が通知された。 その他の変更は、月初の実働分相当額の支払いが、翌々月25日では下請法60日規定に違反するとの判断をされた模様。請求書不要の件は、支払い義務(債務)の発生が、請求書の有無ではなく、納入日に発生する(下請法)ことの修正と考えられる。 それなりに会社も下請法の勉強をしているようだが、注文書の額不変での納期変更は下請法違反だ、と今回はクレームつけたが、会社は「個人事業主の皆さんに、見積書を提出して頂かないと、注文書が発行できない仕組みになっており、皆さんへの負担軽減の意味で納期変更で対処した、支払いは注文書記載額にはこだわらず、実績を支払う」との主張であった(昨年9月と内容は同じ) a)会社に役務は提供しているが、下請法で言う、役務提供ではないようだ。 ただ、情報成果物委託・・設計・エンジニアリング(文字・図形・記号で構成される成果物)、とも考えられ、これなら下請法対象となりそう。 b)注文書は現在総額記載方式なので年度末調整で減額注文書が発生するので、単価×所要時間形式とすればこの問題は回避できないか。 c)下請法というよりも、派遣法に違背している要素が大きいのか、とも考えられます。 現状不利な扱いを受けているわけではないのですが、法的にはどうなのかキチンと把握しておきたい。 我々中小のエンジニアリング会社だけの問題ではなく、恐らくビッグ3含めたエンジニアリング会社共通の問題だと思います。
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- ben0514
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私は派遣法の絡みで書かせていただきます。 あなたは個人事業主ですし、業務委託などでしょうから派遣法の範囲に含まれないでしょう。 派遣法は雇用する労働者を派遣し、他の会社の指揮命令で労働者に労働させることでしょう。あなたは雇用されていませんからね。 ただ法律の解釈は人それぞれ、裁判次第などもありますから、実態が雇用関係として認められた上で業務指示が他社から出ているのであれば派遣法などに影響を受けるかもしれませんね。 会社は顧客との契約により、下請などを使う上で制約を受けている場合があります。もちろんそれを理由に下請などをいい加減に扱ってはいけません。ただ、会社の担当者も人間です。法律を守ろうとする努力もするでしょうし、代わりの技術者などがいればうるさい人を切ることもあるでしょう。細かいことや損害が生じるまではクレームはつけないほうがあなたのためでもあると思います。
お礼
ポイントが不明。 建前と実態にズレがあるのは間違いなく。 塀の向こうかこちらか、ということなのですが、労基署にそれとなく問い合わせると、肝心なことは言いませんが、どうも誉められた状態ではないようです。