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発注書は課税文書ですか?

お世話になります。 A運送会社は、多数の下請け業者と基本契約(7号文書)をしており、荷主の要請に応じた輸送区間とトラック仕様等、様々な条件を判断して効率よく配車をしているのですが、その際に下請け業者に対して出す発注書が課税文書に当たるらしいのです。そこで発注書によるやり取りを止めたいそうですが、資本金の関係で下請け法が関係するらしく簡単には出来ないと聞きました。本当に発注書は課税文章にあたるのでしょうか?、何かよい方法はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

注文書(依頼主→下請)は、契約の申し込みなので課税文書にあたらず、請書(下請→依頼主)が、運送契約の成立として1号課税文書となります。 しかし、基本契約で「注文書にて発注が完了する」というきまりですと、注文書片道のやりとりで契約が成立するので、注文書が課税文書になり、注文者が納税義務者になります。 基本契約を読みなおして、請書をかえすことになっているなら、注文書請書の往復のやりとりを徹底するべきでしょう。そうすれば請書をだす下請が納税義務者になります。あいにく注文書片道のやりとりであるなら、基本契約書を結び直すしかないです。結び直す場合、7号課税文書になるか注意が必要です。

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

注文書などは課税されないでしょう。 注文請書などは課税されますよ。

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。

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