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事業初年度から消費税課税対象に?
- 平成24年4月に設立した会社の代表が、決算の相談に行ったところ、事業開始から半年間の売上が1000万を超えた場合に、消費税がかかると言われました。
- 消費税法改正パンフレットを確認した結果、事業開始から6カ月以内に売上が1000万以上の場合は、当期から課税対象になるということがわかりました。
- ただし、給与支払いが1000万以上行かない場合は、課税対象にならない特例があります。現在の会社は役員報酬の支払いが1000万以上ではないため、次期から課税対象になるという認識が正しいと思われます。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの認識は概ね合っていると思います。 1)について 質問者さんの認識で合っていると思います。 2)について 給与1000万円の件も、その通りだと思います。 ただ、基準期間の課税売上高が3000万を超えた場合~ というのはH15年度の改正で免税点が引き下げられ、 現在では1000万を超えた場合に、課税事業者となります。 いずれにせよ、質問者さんの場合は3期目から課税事業者という認識で合っていると思います。 ご相談された税理士さんが、何か勘違いしているのでしょうかね。 資本金も300万円ですので新設法人の適用もないですし、 あとは合併や分割の特例の適用でもあれば別ですが…。 ちなみに、基準期間の課税売上高が5000万以下の場合には、 簡易課税制度の適用を受けることもできます。 仮に3期目から適用を受けようとするならば、2期目中に届出書を提出する必要があります。 業種や経費の内容により有利不利がありますので、 1期目のデータを基に税理士さんに試算してもらうと良いでしょう。
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- tamiemon96
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H25年1月1日以降に開始する事業年度の消費税について、改正がありました。 今まで2期免税の対応ができたのが、1期しかできないケースができた ということです。 <改正前> 基準期間(前々年)の売上が1000万円を超えると 課税事業者になる <改正後> 特定期間(前年の上半期6か月)の売上が1000万円を超えると 課税事業者になる ただし、売上の替りに給与支給額で判断してもよい。 給与で判断してもよいは、「売り上げの集計は終わってなくても、給料はその都度払っているから、事前にわかるでしょ」ということです。 従業員のいない個人事業(=給与支払い0円)の場合は、何億円の売り上げがあっても、特定期間による課税事業者には該当しません。 あなたの場合は、従来通り2年間の免税が受けられます。
お礼
ご回答ありがとうございます。安心しました。 税理士に再度確認してみます。
お礼
すぐにご回答いただきまして、ありがとうございました。 お返事は今になってしまいましたが、ご回答はすぐに拝見しておりました。 安心しました。良かったです。 税理士に相談してみます。