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著作権料の支払条件と下請法
「出版社が、特定の仕様・内容を指定して原稿の作成を委託すること」は下請法の対象となるそうですが、制作費ではなくその原稿の著作権料の支払は、下請法の範囲ではないとして、書籍発行120日先まで支払をのばす出版社があります。これは合法なのでしょうか。制作費も著作権料も、同等に重要な報酬です。契約書によって、類似内容の書籍の執筆は数年間禁止されます。法の抜け道のような気がして、あってはならないことだと思うのですが、いかがなものでしょうか。整理すると次の点につき教えてください。 ●下請法における下請け代金の範囲に著作権料は含まれますか ●これはどの法律のどこをどのように解釈すればよいのでしょうか ●何か法的に主張できる根拠を教えてください(凡例、書籍、サイトなど)
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補足
このお話も、本題からずれていると思います。契約書には効力があり、これを云々するためにはその違法性を指摘する必要があります。本題は、強者たる出版社が著作権料の支払日をを不当に先に伸ばす点です。下請法が著作権料を下請代金の一部に包含するなら、その契約自体が無効になりますが。本題に沿ったご回答が1つも提示されないので、本件のご回答を締め切ろうと思っています。どなたか本題に沿ったご意見をお持ちの方おられませんか。