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建設業法上の取扱いについて

建設業法上の取扱いについて 当方、ある公共現場の機械設備(元請)代理人ですが発注機関より指摘を受け困っております。内容は、屋内消火配管を下請業者(管工事業取得)へ発注したのですが下請業者への発注金額が500万以上の為、消防施設工事業を持っていないければならないと指摘を受けました。当方の会社は消防施設工事業を持っているのですが駄目なのでしょうか?又、仮に一次下請業者(消防施設工事業取得)へ発注した場合、二次下請業者も消防施設工事業を持っていなければならないのでしょうか?建設業法上の取扱いを教えて下さい。

みんなの回答

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

建設業法施工令第1条に一式以外の建設工事は¥500万以上は当該工事の建設業許可が必要となっており、元請け下請けは関係ありません。 管工事業と消防施設工事業とは異なる工事ですから500万以上請負うには必要です。 元請けが発注金額を¥500万以下になるように2業者以上に分散すればすむことでしょう。

zumennya
質問者

お礼

tadagenji様 御回答有難う御座います。 下請業社と相談してみたいと思います。