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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業法における軽微な工事について)

建設業法における軽微な工事について

このQ&Aのポイント
  • 建設業法での軽微な工事について疑問があります。具体的には、発注者と元請の契約内容や当社と二次下請け業者の契約内容について確認したいです。
  • 建設業法に基づく500万円以下の工事について問題が生じるかどうか知りたいです。
  • 当社が元請と業務委託契約を結びながら、二次下請け業者と工事請負契約を結ぶことは適切かどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

契約はその会社との個々で取決めするものです。 委託契約の一部で発生する工事を発注する場合はありますし、請負契約で一部を委託発注する場合もあります。 例えば、 公園の管理委託の受託者が造園工事を業者へ請負で発注。 水道工事を請け負った元請業者が交通整理を警備会社へ委託発注。 など。 工事を発注するのに発注者が建設業許可を持たないといけない訳ではありません。 工事を請け負った業者が建設業許可を必要なのです。 ただし、500万円未満の工事であれば、建設業許可も必要ありません。 ここで元請と表現していますが、工事を請け負ったわけではないので「元請」という表現は適切ではありません。 業務を委託されたのですから、「受託者」です。 もし建設業許可のない受託者が業務の一部で発生するネットワーク工事を1000万円で発注したとしても何の問題もありません。

kaki3599
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。とても参考になりました。

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