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下請法について

この法律で「親事業者」とは、 資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者であつて,個人又は資本の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの 「下請事業者」とは、 個人又は資本の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者であつて,前項第1号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの とありますが、 この場合、下請事業者の資本金が3億円超の場合は取引内容にかかわらず下請法の適用対象外と考えてよいのでしょうか?

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

最近まで裁判をしていて、下請法についていくらか私が知っている範囲でお答えします。(専門家ではありませんので自信はありませんが・・。) 確か、親事業者が資本金3億円超で下請事業者が資本金3億円以下(個人も含む)で下請法成立か 親事業者が資本金1千万超3億円以下で下請事業者が資本金1千万以下(個人も含む)で下請法成立の条件だったと思います。 法律上、下請事業者の資本金が3億円超の場合は対象外ではないでしょうか。 私が知る限り下請法はどの会社にも当てはまるというものではないようです。 ウチの場合でも適用は出来ませんでした。(親会社が有限会社で、ウチは個人でした。) 公正取引委員会に確認することが一番早く確実と思います。 参考になれば幸いです。

noname#230358
質問者

お礼

やはり対象外と考えてよさそうですね。 ご回答ありがとうございました。

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