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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:変形労働時間制を導入したいのですが。)

製造業での変形労働時間制導入について

このQ&Aのポイント
  • 製造業における変形労働時間制導入について考えています。忙しい時と暇な時で労働時間を分けることで、効率的な生産管理を目指します。
  • 変形労働時間制では、注文が多い時は残業代を払うか注文を断るかの選択が必要です。暇な時は工場を休むことがあり、労働時間が短くなります。
  • フレックスタイム制度を導入することで、労働時間の清算が月単位で行われ、足りなかった時間は翌月に繰り越すことができます。ただし、導入には要件やデメリットも考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

本来のフレックスタイムを誤解されています。 これは、労働者の自由意思によって労働時間を変動できるのであって、業務の繁忙により会社からの業務命令で時間を変動させる事はできません。 また、フレックス制の場合、1ヶ月の清算期間内の総労働時間が問題で、週当たりの労働時間は関係ありません。 たいていはコア時間を設け、その時間内だけは出社が強制されますが、それ以外の時間は自由出勤となります。その代わり、総労働時間を超えない限り時間外も発生しません。ただし、月4日の休日は必要です。 研究職など、個人で行う範囲の広い自由裁量の広い職種でしか使えません。 雇用契約の性質上、勤務時間が頻繁に変わるのは好ましくありません。生活が成り立たなくなってしまいますから、、 注文が全く不意に入るなら、どうにもならないと思います。 もしくは、ある程度見込みで、1ヶ月の変形労働で何とかするしかと思います。

noname#209756
質問者

お礼

たしかに本来なら研究職のものだと思います。でも弊社は縛りがゆるやかで裁量で労働している感じです。導入しても問題ないかもしれません。 1週間の労働時間はたしかに関係ないですね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

労働時間の問題やなくて、営業受注生産システムの問題でしょうかね。 想像ですが、受けてみないと何をつくるかわからない特注品でなく、なるべく、カタログ販売(何を作り品揃えするか御社が決める)ストックをもつ、既製品の中から発注してもらう、 でしょうか。

noname#209756
質問者

お礼

既成品から注文ほとんどで、ストックも持っています。 たしかに生産体制に問題あるかもしれません。 ご回答ありがとうございます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

フレックスタイムの基本的仕組みは下記の通りです。 使用者はフレックスタイム制をとる労働者について、 (1)精算期間(1ヶ月以内の期間で、労使協定で定めた期間)を平均し、 (2)1週間あたりの法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えない範囲内において、 (3)1週又は1日の法定時間を超えて労働させることができるようになった (労働基準法第32条の3)。 ということは最大1週間の期間内で労働時間を調整できるということですが、それを超えた期間での調整は出来ないという意味でもあります。 従ってご質問のように月をまたがっての労働時間の繰越は認められないということです。

noname#209756
質問者

お礼

なるほど。1週間以内の労働時間が決まっている。 たしかにそうですね。 ご回答ありがとうございます。

noname#209756
質問者

補足

もし、1か月の変形労働時間制にする場合、いつまでに労働時間の長い日を指定すればいいのでしょうか。何か提出とか手続きについて教えてください。

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