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変形労働時間制について
変形労働時間制について 1年単位の変形労働時間制をとっている企業の場合(平成22年6月30日法改正後)、 妊娠中又は産後1年以内の女性従業員が請求した場合は、この変形労働時間制が適用されないとありますが、男性従業員も適用されるのでしょうか? また、併せて育児を行う者、老人等の介護を行うものに関しても男女従業員、適用除外扱いとなるのでしょうか? どなたかご教授頂ければ幸いです 宜しくお願いします。m(_ _)m
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- naocyan226
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回答No.1
労基法の規定では「妊産婦が請求した場合」とあります。男性は妊産婦は絶対なれないでしょう。 これは変形労働時間制のうち、フレックスを除いた制度に適用されます。 育児・介護の場合は、労働者の選択ですが、労働時間短縮の措置が義務付けられていますが、別に1年単位の変形労働時間制が適用除外にはなっていません。 むしろ、フレックス制の実施は、事業主が講じなければならない措置の一つです。
お礼
ご回答有難うございます。 ということは、育児・介護の場合は、男女両方で労働時間短縮請求が出来るということなのですね。 今年、労基法が改正されるにあたり、今まで女性しか対象にならなかったものが男性も対象となる改正がいくつかあったと思うので、よく分かりませんでした。 有難うございました。m(_ _)m