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変形労働時間制と時間外労働
いつも参考にさせてもらっています。 このところ疑問に思うことがあります。例えば1ヶ月単位の変形労働時間制下の時間外労働については、日の時間外労働、週の時間外労働、月の時間外労働の3つのプロセスを経て算出しなければならないとされています。それはわかるのですが、実績の月間総労働時間がその月の法定総労働時間を超えている場合は単純に月間総労働時間から法定総労働時間を差し引いた時間数を時間外労働とすればいいだけのように思います。上記のような煩雑な計算をしなければ結果が変わってくる事例がいくら考えてもわかりません。月間総労働時間が法定総労働時間に至らない場合、この計算では支給モレになる恐れがあるのはわかりますが、すでに法定を超えてしまっている場合は単なる差引きだけで正しい結果が出るというのは誤解でしょうか。
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noname#252164
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お礼
ありがとうございました。当社は1ヶ月単位の変形労働時間制で、毎月25日には翌月の勤務を予め明らかにしていますが、その後の勤務変更は結構頻繁に行っています。変形期間に入った後は変更できないという認識はありませんでした。もう少し勉強してみます!