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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:変形労働制について教えてください)

変形労働制についての疑問点解説

このQ&Aのポイント
  • 変形労働制とは、一か月単位の変形期間を設けて、その期間内で労働時間を一週間当たりの法定労働時間以下に抑える労働制度です。
  • 変形労働制を導入する際には、設定した一か月間の労働合計時間を計算し(総労働時間÷変形期間の日数)、それを週の法定労働時間以下になるように調整します。
  • 変形労働制の場合、一週間ごとに労働時間が法定労働時間を超える場合でも、他の週に労働時間が不足している場合は問題ありません。ただし、実質的に労働時間が法定労働時間を超える場合は、残業費の支払いが必要となる可能性があります。

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回答No.1

なんだか色々と混乱しているようだ。 > 従業員5人未満で法定労働時間は週40時間の事業所です 他の記述を見ると,これは法定労働時間は週44時間の事業所ということだな。 一か月以内の一定期間(変形期間)を平均して一週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない範囲で労働時間を具体的に定める とあるように,その範囲内でその事業場の所定労働時間を決めるのです。だから1か月の所定労働時間を167.2時間と決めるのは問題なしです。週5日働く週と6日働く週があるのなら,そのように所定労働時間を決めればよいでしょう。1つの週が44時間を越えていても,他の週を少なくして平均で44時間を越えなければよいのです。その上限が31日194.8時間,30日188.5時間,29日182.2時間,28日176.0時間となっていることが計算すればすぐにわかるでしょう。これを守っている限り平均週44時間を越えることはありません。 > この時間内で残業時間も考慮し労働時間を設定しなさいという時間数でしょうか? > また、この実質の労働時間が所定労働時間を超える場合は変形労働制はとれないなどの制約はあるのでしょうか? どちらも違う。 実際の労働時間が所定労働時間を越えるのならその分の賃金を支払いますし,法定労働時間を越えるのなら割増賃金で対応します。 1.所定労働時間が8時間を超えている日なら所定労働時間を超えた分が,それ以外の日は8時間を越えた分が時間外労働です。 2.所定労働時間が44時間を超えている週なら所定労働時間を超えた分が,それ以外の週は44時間を越えた分が時間外労働です。ただし,1で時間外となった時間は除きます。 3.所定労働時間が法定労働時間総枠を超えているならその超えた分が時間外労働です。ただし,1や2で時間外となった時間は除きます。 この順に実際の労働時間が時間外労働かどうかを決めていってください。

ufufu-girl
質問者

お礼

丁寧に回答いただきありがとうございました