変形労働時間について
1日あたり8時間を超えても、1ヶ月単位で、平均8時間以下/日であればよい、というのが1ヶ月単位の変形労働時間制だと思います。
また1週間単位でも、同様の形の変形労働時間があると思います。
であれば、最初から1ヶ月ので許可を取れば、1週間の条件のはカバーできるので、1週間のは不要かと思うのですが。(集合として前者が大きいので)
1年単位のもあり、同様のことが言えるかと思います。
期間が短いほうが認められやすいとか、業界のスタイル(シーズンものとか)ごとに、その労働時間での労働が必要であるという理屈が通るものとそうでないものがあるのかなど、あるのかもしれません。
基本的に全く素人ですので、何か根本的な勘違いをしているかと思います。
教えていただけるとありがたいです。
お礼
ありがとうございました