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変形労働時間制(フレックスタイム)は届ける必要ありますか?
変形労働時間制(フレックスタイム)を採用するのは労働基準監督署に届ける必要があるのでしょうか? たとえば、就業規則等では決められていないが、労使慣行でフレックス制が認められている場合などは、法的にはどうなのでしょうか?
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変形労働時間制(フレックスタイム)を採用するのは労働基準監督署に届ける必要があるのでしょうか? たとえば、就業規則等では決められていないが、労使慣行でフレックス制が認められている場合などは、法的にはどうなのでしょうか?
補足
労使慣行では法律上問題ありなんですね。