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変形労働時間制について
変形労働時間制について分かる方がいましたら、アドバイスをお願いします。当社では、1ヵ月単位の変形労働時間制で業務を行おうと考えております。その時に勤務時間の1日の上限はあるのでしょうか?また、宿直業務の場合、例えば、6月21日AM9:00~6月22日AM10:00までといった勤務時間を1日の勤務時間としてカウントすることができるのでしょうか?
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中々表現が難しいですが変形労働時間をされているのでしたら上限はないといえます。 しかし、労使間で事前に了承がある状態であることが必要です 事前にこの日は10時間働いてくださいといわれて了承していれば残業時間も発生しません。 逆にこの日は3時間で、と言われそれを超過した場合は法定労働時間の8時間までは残業は発生しません。 ただし、無限に働かせることが出来るわけではなく、一日、週、月とそれぞれ時間の計算があり、それを超える時間は残業が発生します。 勤務時間のカウントは一日とカウントすると思いますがちょっとわかりかねます。
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- zorro
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回答No.1
1カ月の期間において法定労働時間内に収まるならOKです。 参考に http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/houseido/hou01_03.html http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/houseido/hou01_03.html