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年金をもらいながら、役員報酬をもらう裏技ありますか
現在、年金を受給している人間(社員でも取締役でもない)が、今月の株主総会で、取締役になることになりました。 役員報酬を受給することになるのですが、まともにいけば現在受給している年金は基礎年金を除いて止められてしまいます。 そこで、タイトルのとおりの裏技があるならば教えてください。
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「違法」と「脱法」を混同している愚かな回答者が居るようなので補足。 >適法に処理すればまっとうなのですね 脱法行為:適法、合法ではあるが、法の網の目をかい潜った、法の目的に反した行為。まっとうとは言えない。 例えば「高所得がある高齢者は、基礎年金のみの受給にして、上積み部分は無しにしましょう」と言う目的で制定された法があったとき、適法、合法であっても、裏技で上積み年金部分を貰うなど、その法の目的に反した行為は「脱法行為」と言う。 違法行為:文字通り、法律に違反する行為。 そういう訳で「例え適法、合法であっても、法の目的に反する行為」は脱法行為です。 つまり、質問者さんが求めている「裏技」と言うのは「適法で合法な脱法行為」なのです。 >あと、脱法行為とかそれに近いとかいう寝言に惑わされてしもたようやけど、そこもスルーしたほがええよ。 ですねえ。質問者さんが求めているのは「脱法行為の詳細」なんですから、そこはスルーしとかないと、質問自体が成り立ちません。 なお、ここのサイトは「違法行為の助長」は禁止してますが「脱法行為の助長」は禁止してませんから、当方も裏技を回答しました(脱法行為と言っても合法ですからね) なので、裏技を使う場合は、自己責任でやってください。 但し「自分がやろうとしているのは、合法、適法だけど、モラルに反する脱法行為」だと言う事は自覚して下さい。 なお「合法、適法だからどんどんやれ」と言うつもりは毛頭ありません。 「スルーしろ」と言う無責任な回答がありますが、考え無しに回答されては困ります。そんな回答を読んだ人が「自覚無しにモラルに反した行為」をしてしまうと、世の中が成り立たなくなります。 「合法なら何やっても良い」ってのはヤクザやチンピラ、国会にいるアホ政治家の理論です。
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- boseroad
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ああ、いま読み返して、1箇所訂正する必要あるのに気付いたわ。 「非常勤であれば、厚生年金の被保険者でないもの」は、「まず」が抜けとった。「非常勤であれば、まず厚生年金の被保険者でないもの」に読み替えてやー。 あと、脱法行為とかそれに近いとかいう寝言に惑わされてしもたようやけど、そこもスルーしたほがええよ。 取締役が厚生年金の被保険者となるには、常勤であるか、または非常勤でも「適用事業所に使用される」といえることや。非常勤でも「適用事業所に使用される」といえるかどうかは目安があって、大きなものをひとつ挙げると、その会社で日数時間ともに正社員の4分の3以上、役員として働いとるかどうか。 非常勤で「適用事業所に使用される」といえなければ、厚生年金から外すんは合法そのものや。脱法行為でもなければ、それに近いこともない。法律で認められとることやし、世間一般にも特に問題視されてへん。 非常勤でも「適用事業所に使用される」といえてしまうんなら、厚生年金から外すんは違法や。こちらも、脱法行為でもなければ、それに近いこともない。問題視されるんは、年金をもらいたいがために違法行為をすることや。 非常勤取締役の年金受給については、適法に処理すれば、それはまっとうな処理で、脱法でも何でもないんよ。
お礼
大変解りやすいご説明ありがとうございました。 適法に処理すればまっとうなのですね そのように処理しようと思います。ありがとうございました。
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
厚生年金の被保険者であることが、在職老齢年金制度が適用される要件のひとつになっとるんよ。厚生年金の被保険者でなければ、たとえ総報酬月額相当額を計算できるとしても、制度の対象外。制度に基づくカットはなくなる。 非常勤であれば、厚生年金の被保険者でないもの、適用される要件から外れる。せやからカットされなくなるちゅうことやね。 社会保険事務所からの回答は、厚生年金の被保険者であるという要件を考慮してへんのと違うかな。何らかの齟齬があるよに思うわ。気になるんなら、も一度電話して、そこを確認してみ? あと、「裏技」のつもりで何やら言うとるお人がおるけど、スルーしたほがええよ。先の回答者さんの言うてはるとおり、「実態とはそぐわない」場合には後でややこしくなるだけやし、そのお人、何も分かっとらんもの。「カットするかの計算は「過去一年間の報酬」で行われる」とか大嘘。(苦笑)一年平均は賞与で、報酬は別。(苦笑)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>厚生年金の報酬比例部分のことです。 あ~、これね。確かに在職老齢年金制度でカットされちゃいますね。 カットするかの計算は「過去一年間の報酬」で行われるので、裏技として有効なのは 「定年になる1年以上前に、前倒しで賞与を貰っておいて、定年になる1年前以降は賞与を減らしてもらう」(今回は使えない技) 「非常勤役員として役員報酬を受け取り、厚生年金から抜ける」(在職老齢年金は全部もらえる。脱法行為に近いので会社側がやらせてくれないかも) 「役員報酬を限りなく小さくして、自分で法人を作り『法人として会社と顧問契約』を結び、顧問料を受け取る」(顧問料は報酬ではないから在職老齢年金制度は関係ない。自分が作った「顧問会社法人」から自分へ払う給与もゼロにしてしまえば問題なし。これも会社側が許せば、の話) などがあります。 なんか「しゃしゃり出てくんな」言われたけど、そういう人に限って「裏技の1つも回答しないで威張ってる」のはどうしてなんでしょうかね?回答しないで質問ばっかりになって、申し訳ないですが。
お礼
大変参考になりました。 非常勤役員なので厚生年金から抜けることは可能だと思います。 すなわち在宅老齢年金も満額まらえると、添付ファイルにもありましたが 世間一般で認めれてはいないのでしょうか? どの辺が脱法行為と見なされてしまうのでしょうか?
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
在職老齢年金をキーワードにして調べてみ?地位とか報酬額とかによって、変わってくるで。 あといちおで。 在職老齢年金制度は、65歳以上でも適用されるわな。リンク先にも書いてあるとおりや。(苦笑) それから、アンケート募集でもないのに、ろくに知らんのに口を出すとか、意味が分からん。質問者さんが回答を募っとるのに、ANo.1でしゃしゃり出て、知らん自分に教えて欲しいとか、自分勝手やな。(苦笑)
お礼
在宅老齢年金というんですね ありがとう、ございます。 非常勤役員であり、社会保険の被保険者であらずは、年金満額支給の対象者となるような事が書いてありますね。 なんだかいけそうですね ありがとうございました。
在職老齢年金に関する支給停止調整のことでしょう? http://allabout.co.jp/gm/gc/13460/ 65歳までは、もらえる給与の額が一定の範囲を越えると、 受給している厚生年金の額が減額されてしまうと言う制度です。 もう20年くらい改訂されながらも続いています。 これは在職。というのがキーワードになっていて、 常時雇われる形であればこの制度が適用されますが、 顧問契約や非常勤としてその会社にかかわっていれば、 適用されません。(もちろん社会保険には入れない) http://www.tabisland.ne.jp/hoken/colum/colum_002.htm ただし、その制度を悪用するケースもあり、 「実態とはそぐわない」勤務をしていて、 それが後から指摘されたりすると、脱法、違法な 行為として会社の社会的な信頼にかかわるという ことも肝に銘じておくことが必要です。
お礼
在宅老齢年金というんですね ありがとう、ございます。 非常勤役員であり、社会保険の被保険者であらずは、年金満額支給の対象者となるような事が書いてありますね。 なんだかいけそうですね ありがとうございました。
補足
いただいた添付資料を見る限りいけるかとも思ったのですが 社会保険事務所に電話をしたところ、報酬である以上報酬比例部分は停止されるような回答を受けました。 まだすっきりしてません。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>役員報酬を受給することになるのですが、まともにいけば現在受給している年金は基礎年金を除いて止められてしまいます。 当方の知識不足なのだと思いますが「何かの所得があると、受給できなくなってしまう年金」と言うのが何なのか思い当たりません。 当方の知識では「そんな年金制度は無かったと思う」のですが。 回答でなくて申し訳ありませんが、もし宜しければ「何かの所得があると、受給できなくなってしまう年金」とはどんな年金なのか、補足説明にて当方にお教え頂けないでしょうか? 正体が判れば、受給停止させない裏技にお答えできるかも知れません。 もしかして「生活保護などの、何らかの保障制度」を「年金」と表現したりするのでしょうか?
補足
厚生年金の報酬比例部分のことです。 生活保護とは関係ありません よろしくお願いいたします。
お礼
たびたびありがとうございます。 つまるところ、合法であるけれどモラルに反するということは認識いたしました。 で、そのモラルに反する部分だけで当局から指摘、是正(遡及して返還)等の処分が下される可能性もぬぐいされないのでしょうか?