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役員の報酬

取締役と監査役の報酬は定款で定めていない場合 株主総会の決議によるものと聞いています。 そこで疑問なのですが、この株主総会の決議は 一度行えばその後何年も有効なのでしょうか? 次の総会まで有効で、また決議し直さなければ いかないということはないでしょうか?

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

毎年決議する必要はありません。 増額・減額するときにだけ決議することでOKと判例でも認められています。

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