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建設業法の主任技術者の考え方についてご教授ください

建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は主任技術者を配置と 業法にあるのですが、その際の専任、非専任を決定したとき 下請け業者の主任技術者(専任)は、契約工期の期間中は別途工事の 主任技術者に配置可能なのでしょうか? また、 下請け業者の主任技術者(非専任)は、契約工期の期間中は別途工事の 主任技術者に配置可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

建設業法上、主任(監理)技術者の専任性が要求されるのは、請負額が税込2500万円以上です(建築一式工事なら5000万円以上)。 専任義務がある場合は、現場が稼働中(自社および下請(何次下請であっても)の施工中を含む)は、常駐義務があります。不稼働中であれば、他の現場の応援はできますが、主任(監理)技術者になれません。 非専任であれば、他の非専任の主任技術者を兼務できます。ただし常識的にもちまわりできる範囲の施工場所に限られます。

shopthefox
質問者

お礼

常識的にもちまわりできる範囲というのが ひとによってとらえ方が違いそうですね 勉強になりました ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • EleMech
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回答No.2

 >下請け業者の主任技術者(専任)は、契約工期の期間中は別途工事の 主任技術者に配置可能なのでしょうか? 法律上は小規模工事の場合、専任の必要がありませんが、特記仕様書に記載されている場合があります。 その場合は、他の工事と兼任する事は出来ません。 それが選任という事です。 その理由は、その工事が主任技術者の指導を必要とし、工事を順調に進めて行かなければならない為です。 つまり、片手間にやっては困る工事を意味しています。 ちなみに大規模工事は、法律上でも選任する必要があります。  >下請け業者の主任技術者(非専任)は、契約工期の期間中は別途工事の 主任技術者に配置可能なのでしょうか? 元請けで選任を指示されていない場合は、非専任とする事が出来ます。 しかし、公共工事で非選任を許される工事は、本当に小工事になります。

shopthefox
質問者

お礼

勉強になりました ありがとうございます