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建設業の主任技術者の配置について
建設業を営んでおり、新たに無許可の工種にも営業展開しようと現在検討中です。ただ現在の職員では、その許可を取ることが困難であり、無許可で工事を進める場合、500万以下の軽微な工事は施工できることは知っております。また主任技術者の配置について悩んでいたところ、500万円以下は主任技術者の配置要件は不要との回答を頂きました。ここで疑問に思うのですが、許可を有している工事において主任技術者を請負代金の大小に関わらず主任技術者を配置しなければならないのは理解しておりますが、他の許可を有している会社が無許可の工種の工事を請け負った場合、主任技術者の配置要件は発生しないのですか?? 誰かお詳しい方教えてください。
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- sirousagi1
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回答No.1
基本的に建設業許可を取得していると500万円以下でも主任技術者の配置要件は発生します。 許可を取得していなければ、その要件はないとのことでしょうけど。 >他の許可を有している会社が無許可の工種・・とは、 建築一式工事を有していて、土木が無いということを指すんですか? それとも、塗装工事業を有していて、左官工事業が無いということですか? でも、どちらにしても配置要件は同じと思います。500万円以下を軽微な工事と位置付けているようです。 うちの取引先も民間工事ではそのようにしているようです。
補足
質問内容が理解できにくい文面ですみません。 ご質問の通り、塗装工事を有しておいて左官工事が無いといった感じです。この場合、塗装工事には主任技術者を配置する。しかし左官工事(軽微工事)には主任技術者の配置しなくても業法違反にはならないのでしょうか?? 度々すみません…