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建設業法の監理技術者について

特定建設業、元請の立場での質問です。 下請け企業に3000万円以上の工事を発注する場合は”監理技術者”を常駐させる必要がありますが、 この時、材料を支給して発注金額が3000万円以下となった場合”主任技術者”を配置する事でも良いのでしょうか? 材料を別途、材料会社(工事会社ではない)に発注する理由としては、下記があります。 (1)単品の金額が大きな材料であり、下請け企業より元請けの方が、コスト、納期的にも有利。 (2)技術的な問題(特注品等)があり発注しても、元請けの技術的な介入が発生する。 (3)単品の価格は安いが、数量がまとまった場合、元請けが別途材料業者に発注した方がコスト的に有利。 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

材料支給=下請けに買い取らせる、外注費の圧縮にみせかけてるのなら無理です。材料費を含んだ額が請け負い代金とされます。 元請が、材料会社から直で買い取り、直庸で施工すればいいだけです。

sasuke1365
質問者

補足

kgrjy様、回答ありがとうございます。 民間工事で、種々の工事を受注しているなかで、会社内に主任技術者しか残っていない時期には、外注費3000万円以上が発生する工事は受注する事が、出来ないと思っています。 そこで、材料費の中から特殊な物を別途材料会社に発注した時、外注費が3000万円以下になれば主任技術者ですむハズだと思っています。 今日の調査では、”発注者(施主)が別途支給した材料は請負金額に合算されるが、特定建設業が下請けに発注する場合、支給材料は下請け工事会社の請負金額に合算する必要はないとの記事がありました。それで本当かどうか質問した次第です。

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