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建設業法に関して質問です。
弊社は特定建設業者です。 500万円以下の工事施工に関しては、建設業の免許はなくても行えますが、 500万円以下の工事を下請けに発注する場合には、建設業法上の責務(主任技術者による実質的な関与)等は軽減されるのでしょうか? また、このような小額工事においても、現場への主任技術者の派遣は必要でしょうか? ※法律的な根拠もお願いします。
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500万円以下うんぬんについては建設業許可の話ですから、軽微な工事ということで主任、専任技術者は不要でしょうが、一括丸投げは別表に掲げる工種であるなら適応されるのではないでしょうか。 第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
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- MagMag40
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建設業法3条1項及び施行令台条の2により、1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以下または150m2未満の木造住宅工事)の場合は、許可は不要なので当然に専任技術者の配置と主任技術者の派遣は不要となります。
お礼
>専任技術者の配置と主任技術者の派遣は不要となります。 もう少し調べてみることにします。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 >専任技術者の配置と主任技術者の派遣は不要 とした場合 一括下請負(丸投げ)には該当しないのでしょうか? 一括下請負に関しても、500万円以下の工事発注として建設業の適用外なのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。