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主任技術者の兼務について
主任技術者の兼務について 主任技術者の兼務について、教えて下さい。 現在、A,Bの近隣の工事があります。 A工事には、専任の主任技術者が必要です。 B工事には、非専任の主任技術者が必要です。 この場合、A,Bの主任技術者が兼務できるのでしょうか? 「近隣工事の専任・主任技術者は兼務が出来る」という文面は、いくつかの資料で見つけたのですが、「専任・非専任」の兼務が出来るのか、はっきりとした文面が見つかりません。 もし、どこかに記述等有りましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- air300p
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回答No.2
専任として束縛されるのですから 分身の術でも使わない限りそりゃ無理でしょう 実質的な工期がカブらなければOKな場合があります 官庁物件においてはその制約が厳しいです また、近年では民間物件でもコンプライアンス重視の考えで NGケースでの兼任は難しいケースが多いですね
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 専任は、やっぱり兼任できないんですね。 工期が重ならなければ、大丈夫という文章は、確かに見受けました。 それでも、専任の時は、やめといた方が無難なんですね。 配置を見直してみます。 ありがとうございました。
お礼
参考資料ありがとうございました。 近隣の工事でも、非専任の主任技術者なら兼務は出来るけど、 専任だと、駄目なんですね。 配置を、見直してみます。