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二級建設機械施工管理技士の主任技術者配置
二級建設機械施工技士の資格を持っている人を公共工事の主任技術者に配置したいのですがどの規模の工事までが配置できるのかわかりません。詳細のわかる方がいたら教えてください。
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- kgrjy
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回答No.1
1.御社が、一般または特定の土木・とび・舗装のいずかれの許可をもっており、受注しようとしている(した)工事内容が、もっている許可の範囲内であること。 2.役所から直で受注するなら、有効な経営事項審査通知書をもっていること。御社が下請けなら不要。 3.御社が役所から直で受注する(した)なら、受注金額にかかわらず、下請け業者を使わず自前で全部やる、もしくは協力会社に「下請け」させる金額の合計が税込み3千万未満であること。 4.配置しようとしている主任技術者について、健康保険加入して3ヶ月以上等直傭である証明ができること。 元請けなら1~4,下請けではいるなら、上1、4が要件となります。