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(建設)主任技術者について

(建設)主任技術者についてお聞きします。 官庁の工事で、主任技術者として配置する社員ですが、資格は、監理技術者資格者証を持っていないといけない のでしょうか? 持っていなくてもいいのでしょうか?

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  • wakko777
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回答No.1

工事の請負金額が3000万未満(建築4500万)なら主任技術者を配置しなければなりません。 工事の請負金額が3000万以上(建築4500万)なら監理技術者を配置しなければなりません。 主任技術者は特定の要件を満たせばなれます。資格者証は必要ありません。 監理技術者は、監理技術者証と講習終了証が必要になります。

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回答No.2

補足 主任技術者は、基本的に2級の資格者(施工管理技士の場合) 監理技術者は、1級という考え方になっています。ですから 重要現場は監理技術者が必要ということになります。 資格者証の携帯は、どの現場でも必須になってきましたので 監理技術者が必要な現場では携帯することが必要です。 主任技術者、監理技術者の区別が理解できていないのでしたら 下記資料などをご覧ください。

参考URL:
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html