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下請工事での主任技術者の専任・非専任?
主任技術者が専任・非専任どちらになるかの質問です。 今回、建設工事にてゼネコンの下請け工事を受注しました。弊社は、設備機器のメーカーです。請負金額が、2500万円を超えるので、主任技術者が専任になるとのゼネコンからの指摘ですが、請負金額には、弊社製品が含まれ、工事費自体は500万円程度です。製品・装置については、請負代金から除外できるのでは、と考えますが、法的にはどうなのでしょうか?ご教授お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
ゼネコン出身で、現在機械器具設置工事を元請で行っている者です。 機械器具設置工事というと土木工事と違い、製品価格が殆どとなります。その為、そのまま工事を発注・請負すると、下請さんに専任の主任技術者が多数必要となります。ですので当方は通常、下請会社に発注する段階で、物品代と施工費を分けて発注します。これは元請会社も機械器具設置工事の監理技術者が少なく、主任技術者でいけるようにする為の方策です。 元請業者は客先(役所)に注文請書を提出しないといけないので、元請業者さんとの契約が済んでいるなら今から変更は難しいですが、まだなら、別々で契約してみて下さい。 注文請書等の提出の意味は、下請いじめをしてないか?丸投げ行為を行っていないかの調査確認の為ですので、役所(発注者)も物品と実工事費(労務単価がわかる為)を分けた方が、調査がし易いとのことです。
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- irojyu
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残念ながら契約書(元請の請負金額にもよりますが、通常提出するのは、注文書・注文請書・契約約款※自治体によって多少省略されますが、注文請書は必ず必要)は別々で必要となります。 あくまで注文請書の請負金額が判断基準となります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
- river1
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主任技術者の専任・非専任を判定する請負金額は、総額で判断します。 弊社製品の代金も含まれます。 建物に取り付けますよね? 貴方が如何いう根拠で製品の代金が除外できると言っているのか疑問ですが??? ゼネコンの指摘どおり専任しなくてはいけません。 労働安全衛生法をよく読んでください。 ご参考まで
お礼
ご教授、ありがとうございました。 労働安全衛生法の内容を勉強してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼のメールで、質問をして申し訳ありません。 契約の件ですが、物品と施工で契約を分けるとのことですが、契約書は一つで、その内訳明細で、物品と施工費が分かれていてもOKなのでしょうか。それとも契約書は、別々に2種類必要なのでしょうか? お時間ありましたら、ご教授お願い致します。