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特定建設業に関して

お世話になります。 件名の通り、特定建設業の許可申請に関して質問があります。 現在、当社では電気工事業の「一般建設業」許可を得ています。 しかし、とある工事で電気工事業の「特定建設業」の許可が必要となりました。 準備する書類などに関しては、特定建設業の更新時とほぼ同じなので問題はないと思われます。 しかし、気がかりなことがあります。 特定建設業の許可を得るために、電気施工管理技士1級の資格を持つ者を専任技術者として事業所に置くことになります。この専任技術者となった者は、工事などで現場での監理技術者や主任技術者といった立場となり、事業所を長期に渡って離れても問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

問題おおありですね。 工事も常駐を要さない、請負額税込2500万円未満の、配置する営業所の近場の工事であれば、配置可とはしています。どれだけ近場かは例示はなされてませんが、すくなくとも県内(車で片道1時間範囲)であることでしょうね。 決算届で工事経歴書に配置技術者を記載せねばなりませんから、専任技術者配置してないかしっかりチェックしてますので、一発でアウト許可取り上げです。

kinetic7274
質問者

お礼

ありがとうございます。 もやもやしてたものが晴れました。