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建設業法の主任技術者の選任についての質問です。

建設業法の主任技術者についての質問です。 公共の工作物(道路工事)は金額に関わらず専任なのでしょうか。 現在公共の単価契約工事を現場代理人と兼務で施工していますが他工事の主任技術者に選任することは出来るのでしょうか。 また、建設業法上違反には、ならないのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんの説明中 1.は特定建設業者の監理技術者の説明。一般建設業者は、下請けに出さずに人夫を集めて自家施工するか、下請けに出してもその金額以下におさえないと受注できず、したら業法違反になります。 2.は表現改良の余地はありますが、そのとおりです。 3.が、ご質問の直接の回答になります。 進行中の単価契約工事が問題の額未満であれば、他の工事と兼務可能ですが、以上である、もしくは以下でも越えることが見込まれるなら、他の技術者をあてがわなければなりません。近接等については随契が前提ですので、リンク先を確認してください。 また現場代理人と兼務と言うことですが、契約中現場代理人に専任性(常駐)がうたわれていれば、金額によらず他の工事にたずさわることができません。 みつかれば、指名停止、営業停止は確実でしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1.外注総額3000万円未満の元請工事現場、および下請負に入る建設業者が現場に配置しなければなりません。 ただし、建築一式工事は4500万円 2.請負金額500万円未満で、建設業許可が不要な小規模工事の場合は配置の必要はないですが、建設業許可を取得している業者であれば、請負金額500万円未満であっても主任技術者の配置は必要になります。 3.「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは2500万以上の工事で、元請下請を問わず請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上で、令27条1項各号に列挙された工事になります(個人住宅以外ほぼ全部)。 ただし、密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。 そのほかはこちら参考に http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

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