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工事請負契約における配置技術者についての質問です。

下記内容の認識で問題ないか確認して頂き、また質問事項についてお答え頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。 <現場代理人> 元請は金額に関わらず配置が必要。基本的に現場常駐(専任)となる。 下請は建設業法第19条の2で現場代理人は必ずしも配置する必要はない。 しかし公共性のある建設工事の場合は配置する必要がある。 (主任技術者との兼務可。ただし各自治体によって異なるので要確認) *質問事項 (1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか? (2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか? <主任技術者> 元請、下請は金額関係なく、建設業法第26条で『主任(監理)技術者』は配置するように定められている。 尚、下請負金額の合計が3000万以上になる場合、元請は『特定建設業』の許可が必要となるとともに、主任技術者ではなく、『監理技術者』を配置しなければならない。 尚、請負金額500万未満且つ建設業許可を取得していない場合は配置の必要はない。 (例えば500万未満の工事でも建設業許可を取得している業者は配置しなければならない) <主任技術者の専任、非専任について> 公共性のある建設工事であって、請負金額が2500万以上の場合は専任。 専任の場合、他工事で現場代理人及び主任技術者には配置できない。 ただし専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可(コリンズ登録ないため) *質問事項 (3)下請から配置された現場代理人及び主任技術者も同様ですか?また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか?それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか? (4)他工事で非専任の主任技術者は同一工事の現場代理人を兼ねる事ができるのでしょうか? (例えばAの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されており、Bの工事で非専任の主任技術者として 配 置した場合) 以上

みんなの回答

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

質問前提の文章は、貴殿解釈ですか? 法律論ならすべて仕方書(工事共通仕様書)や契約約款にも示されているはずです。=詳しくは建設業法によること。 従って常識論からのお答えになりますが、昔とは少し改正されている事柄もあるようなのでご容赦ください。 そもそも現場代理人と言うのは、契約の一部の事項を除いて現場の社長なのであるから、工程・品質・安全と 全責任を負うわけです。でも、すべてを一人で客先や民生への対応は不可能なので主任技術者(監理責任者)に委任しているわけです。そういう観点から・・・ (1)誰でも最初は1年生、でも主任技術者の経験も浅く、現場代理人の経験1年では実力に欠ける。   小さな工事から進めて下さい。(経歴書も要るので客先によっては再考を迫られる?) (2)下請けであっても常駐しない限り業務の完遂は難しいです。会社から極く近くの現場ならともかく   何ごとがあってもすぐに駆けつけられる事が必須です。   =実際的に代理人が二人というのはおかしいでしょう。従って主任技術者か監理技術者の立場。    コリンズ登録外小規模工事の下請けでは当該工事期間常駐で可。 (3)各会社における建設業工事の受注金額 (4)現場代理人が専任でない場合、主任技術者も専任登録が出ていなければ、掛け持ちは事務担当などで協力出来る場合がありますね。   しかし、主任技術者は必ず作業時には現場に配置しなければなりませんので、工程的に重複の仕事が出来るかどうかですね。=どちらの客先にも迷惑のかからない様に余裕の期間は取りたいです。      もし、2種類以上の工種を同一現場で元請けから下請けしている場合、主任技術者の立場で受け持つことは可能と考えます。=多分契約上は一括して考えるので金額次第で専任になると全工期。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

まず現場代理人(以下「現代」と略)についておおいなる誤解があります。 現代配置義務は法定されておらず、すべて請負契約に規定されているところによります。元請は、発注者との契約、下請けは元請(あるいは直近発注者)との下請負契約内容に規定されているところに従い配置の有無があり、有りならだれを配置するかということになります。その上で、 1)直接雇用であること以外は、請負契約によります。 2)下請負契約の規定するところによる。 3)現代は契約による。主任技術者も同様ですかって、どこにかかる質問?なのか不明。省略せずに質問されたし。下請け主任技術者に専任義務が生じるのは、元請(直近発注者)との下請け契約金額による。 4)A工事発注者との契約における現代の規定による。専任を求められいれば、他工事非専任は不可。 また次の一文 > 専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可 不可。ただし東日本震災復旧工事にかんがみ全国レベルで主任技術者の専任性緩和については考慮していない。

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