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扶養内で働くには?

扶養内で働くとしたら年間103万円までというのはわかるのですが。 今からお仕事を始めた場合年内残り約半年くらいありますが… 半年で103万円以内なら稼いでも税金はかからないですか? 一年間を通してだと1ヶ月約8万円くらいしか稼げませんけど、 今からなら月16万とか稼いでも今年は103万以内に収まるので大丈夫なんですかね?

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>半年で103万円以内なら稼いでも税金はかからないですか?  今からなら月16万とか稼いでも今年は103万以内に収まるので大丈夫なんですかね?  ・所得税に関してはその通り(1/1~12/31の収入が103万まで)  ・住民税は103万ではないので(96万位~100万:市により違います)金額に依っては住民税は掛かります(翌年支払) >社会保険なんですけど1ヶ月稼げる限度額はいくらなんでしょう?  ・これからの1年間の見込み収入が130万を超えないことですから  ・108333円まで・・108333円×12ヶ月は129万9996円で<130万   (上記の金額には別途支給の通勤交通費も含まれます・・税金の方の収入には非課税の通勤交通費は含まれません)  ・>月16万とか稼いでも   この場合は、16万×12ヶ月で192万>130万 になりますから・・その月からご主人の健康保険の扶養から抜けて、勤務先の健康保険+厚生年金、又は国民健康保険+国民年金に加入する必要が有ります

nasu1231
質問者

お礼

みなさん分かりやすかったです。ありがとうございました。 (^-^)b

その他の回答 (6)

noname#231223
noname#231223
回答No.7

No.2です。 補足の > 社会保険なんですけど1ヶ月稼げる限度額はいくらなんでしょう? についてですが、すでに他の方の回答もありますが・・・回答しますね。 これは、あなたを扶養に入れる人(親御さん、旦那さんなど)の健康保険によって違います。 もし、あなたがご自身の勤め先で(自分が被保険者になって、会社と折半で保険料を払って)社会保険に入れてもらうなら、関係ない話です。 一般的には、年収130万円(税金と違って期間は決まっていない)ですから、これを月割り・日割りした額を継続的に超えるとNGです。また、税金と違って非課税所得(通勤手当や、失業保険の給付など)も収入にカウントされることが多いです。 つまり、月額なら108,334円以上、日額なら3,562円以上だとダメです。

  • nayamiooi
  • ベストアンサー率22% (89/404)
回答No.5

社会保険加入の会社なら 扶養とか関係ないのでは?と思うのですが・・・ 契約で扶養にはならないのでは? 社会保険に加入しない契約なら 103万未満とか税金かからないですが・・・ しかし月に16万とか稼ぐと旦那様の扶養には入れないですよね。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 「手当」について忘れていました。 扶養している(生活の面倒を見ている)家族がいる場合などに「家族手当」のような名目で金銭の支給などが行われる場合がありますが、支給(するかどうか)の基準は企業(あるいは自治体)独自のものですからやはり個別に確認が必要です。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >半年で103万円以内なら稼いでも税金はかからないですか? おおむねそれで合っているのですが、100万円前後の収入だと、「(自分は)税金がかかる」けれど「(ご主人あるいは奥様が)「配偶者控除」を受けられる」という場合があります。 ※「扶養控除」は配偶者以外の親族が対象です。 ----------------- まずは、「税制上の扶養(扶養控除・配偶者控除)」について、 (配偶者が)「配偶者控除」を受けるためには、nasu1231さんの所得が「【年間】38万円以下(給与収入だと103万円以下)」である必要があります。(月々の金額は【無関係】で、ひと月で103万円でも同じです。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ≫(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ちなみに、給与収入103万円が所得38万円になる理由は、 所得 =給与収入-「給与所得控除」 =103万円-65万円 =38万円 となるからです。 ※「控除」はある金額から差し引く金額のことです。 ※「給与所得控除」は給与162万円くらいまでは65万円です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なお、「所得38万円」を超えてもいきなり控除がなくなることはありません。 所得38万円以上の場合は、「配偶者【特別】控除」を受けられるので控除額は(nasu1231さんの所得に応じて)段階的に減っていきます。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ≫合計所得76万円以上(=給与収入141万円以上) ------------------- 以上はあくまでご主人(あるいは奥様)が「配偶者控除を受けられるかどうか?」という点だけのお話しで、nasu1231さんに税金がかかるかどうかについてはまた別になります。 税金は所得からさらに「所得控除」を差し引いて計算します。 ※納税者全員が引けるのが「基礎控除」です。 ※配偶者控除も所得控除の一つです。 税金=(所得-所得控除)×税率 (※税率によって税金からの控除もあり) よって、給与収入103万円の税金は、 税金 =(給与収入-給与所得控除-所得控除)×税率 =(103万円-65万円-基礎控除38万円)×税率 =(103万円-103万円)×税率 =0円 となるのですが、これは「所得税」の場合で、【住民税】は違います。(※基礎控除額が違います。) 住民税 =(給与収入-給与所得控除-所得控除)×税率 =(103万円-65万円-基礎控除33万円)×10% =(103万円-98万円)×10% =5万円×10% =5千円 (+均等割4千円) 住民税=9千円 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm というわけで住民税(の所得割)がかからないのは「給与収入98万円」となるのですが、給与収入100万円前後の場合は、いろいろと特例(例外)があるのでもう少し説明が必要です。 「住民税の均等割」は【所得にかかわらず】掛かるものですが、「【所得割も均等割も】「給与収入100万円(所得35万円)までは非課税」としている自治体が多いので、一般的には、 ・「所得税(国税)」 は103万円(所得38万円)まで非課税 ・「住民税(地方税)」は100万円(所得35万円)まで非課税 と言われています。 しかし、地方税は全国一律ではなく、100万円(所得35万円)以下でも均等割が掛かる自治体があるので、【自分はどうなのか】はお住まいの自治体へ直接確認が必要です。 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ≫自治体によって、93万円~100万円と違いがある -------------- というわけで、非課税にこだわると以上のようなことも理解が必要になります。 ただし、税金は収入に応じて増えるものですし、「配偶者【特別】控除」もあるので、【社会保険の収入の上限まで】はあまり細かいことは気にせず働くほうが(個人的には)良いのではないかと思います。 ちなみに、「健康保険・年金の扶養(被扶養者)」の基準というのは税金の「扶養控除・配偶者控除」とは全く【無関係】です。 多くの健康保険は「月108,333円(12ヶ月で130万円)」を超える場合に「被扶養者」の取消対象となりますが、その基準は「健康保険」の運営元によってより厳しく審査される(あるいは緩和される)など一律ではありません。 収入についても、税金の場合は「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「収入」ですが、健康保険では交通費など他のものまで含む場合が多いなど基準そのものが違います。 また、収入が増える見込みになったら「自己申告」で取り消すのが原則で遅れるとさかのぼって取り消されることもあります。 ----------------- 加入されているのが市区町村運営の「【国民】健康保険」の場合は、「被扶養者制度」自体がありませんので、収入の上限も存在しません。 nasu1231さんの所得に応じて「世帯」の保険料が上がるだけです。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html >一年間を通してだと1ヶ月約8万円くらいしか稼げませんけど、今からなら月16万とか稼いでも今年は103万以内に収まるので大丈夫なんですかね? 以上のことから、「給与収入103万円」とすると、配偶者控除(所得38万円)は大丈夫。自分自身の税金については、所得税は非課税・住民税は税金がかかる 健康保険の被扶養者は「月108,333円を超える収入」が続くようなら基本アウトです。しかし、【一時的な収入増加】は問題ない健康保険も多いので、「どの程度を一時的とみなすのか」を確認する必要があります。 (参考) 『パートをしている主婦の方の税金は?』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_3.htm 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ≫これまでの話は政府管掌健康保険(協会けんぽ)を前提としています。 ≫健康保険組合の場合には、給付制限期間中も被扶養者になれないなど取扱が異なることがあります… 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

1月~12月の間、他に課税所得がなければ、税金は大丈夫でしょう。 健康保険の扶養はアウト。国保なら関係ありませんけどね。

nasu1231
質問者

補足

もう仕事は決まっています。 社会保険なんですけど1ヶ月稼げる限度額はいくらなんでしょう?

  • tsubuyuki
  • ベストアンサー率45% (699/1545)
回答No.1

心配しなくても、勤務先にその旨を伝えれば、 勤務先が考慮してくれますよ。 獲らぬ狸の皮算用はやめて、 先に働き口を探しましょうね。 計算しても働けなければ一緒ですからね。

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