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130万円以内でのパートについて
今年からパートを始めました。今年いっぱいは、扶養を外さず、130万円以内で働こうと思いましたが、今月25日のお給料日で130万円に近い額になりそうです。経営者から、今月いっぱいで扶養を外して来月から年金や健康保険料を払って仕事したら?と言われました。初心者的な質問で申し訳ありませんが、よくわからないので教えてください。年内は、扶養を外さずに11月と12月を休んで130万円以内で納めるのと11月から扶養を外して見込み2ヶ月で30万円もらい、税金を払うのとどっちがお得でしょうか?来年から外す予定ならもう外しちゃったほうがよいのでしょうか?
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一般に扶養と言われるものには、 ・ 税法上の扶養控除又は配偶者控除 があります。 ・ 社会保険上の扶養 この2つは、別な概念ですから 間違えないように下さい。 税法上の配偶者控除は、給与所得者の場合 103万円以上かせぐと 旦那さんが控除を受けることができなくなります。 受けれなくなる所得控除は、所得税で、38万円 住民税で 33万円です。 これに税率をかけた金額が 旦那さんの税が増えます。 103万から141万までは、配偶者控除は受けれませんが 配偶者特別控除が受けれます。 105万だと 38万 141万だと0 というように 収入に応じて 控除額が変ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 141万を超えたら、控除は一切ないので、 旦那さんの、取得税の税率は、 10% か 20%でしょうから、 所得税で、3万8千円 or 7万6千円 住民税で 3万3千円増えます。 質問者さん自身の税金は、 103万を超えるとかかってきます。 総支給額 - (非課税通勤費) - 給与所得控除 - 社会保険控除 税額は、所得税で5% 住民税で10% です。 月 13万以上ならば、源泉徴収されていると思いますので これから払うことはないと思います。 年末調整をすれば、いくらか戻ってくると思います。 また、住民税は来年払います。 ※ 税だけを考えるのであれば、稼いだ金額以上に税金がかかる ということは、絶対にありませんので、いくらでも稼ぐべきです。 続いて社会保険ですが、No1さん No2さんの書かれているように 概念が違って、今後の収入見込みで考えるということです。 また、社会保険の収入には、控除というような考えもしないので 通勤費なども含みます。 旦那さんの扶養からはずれると、 ・ 自分で国民年金、国民健康保険に入る または、 ・ パート先の厚生年金、健康保険に入る ことになります。 金額ですが、 旦那さんの扶養からはずれても、 旦那さんの健康保険料、厚生年金 は 金額に変更はありません。 質問者さんは、収入に応じて 決まります。 言い方を変えると、扶養の時は無料だったのが、 扶養からはずれると、お金がかかるようになるような感じです。 健康保険料は、本当に 今までかからなかったのが、 かかるようになるので、質問者さんにとっては、損です。 厚生年金は、俗に2階建てといわれているように 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 がセットになったもので このうち老齢基礎年金の部分は、旦那さんの扶養(第三号非保険者) になっていると、実際には掛け金を支払っていないのに、 払っていることになります。 そういう意味で、 老齢基礎年金部分は損です。 ただ、老齢厚生年金部分は、 払った額に応じて年金が増えますので、完全に損をするわけでは ありません。 103万 (社会保険上は扶養、配偶者控除を受ける) 130万 (社会保険上は扶養)と 160万で試算しましょう。 旦那さんの年収を800くらいの 所得税の税率20% で計算します。 旦那さんの増える税金 103 万 0円(所得税 0円(住民税) 130 万 配偶者特別控除が 16万ですから 22万控除が減ります。(所得税) 17万控除が減ります。(住民税 4万4千円 (所得税) 住民税 1万7千円 160 万 控除は受けれませんので 7万6千円 (所得税) 住民税 3万3千円 この金額が旦那さんの税金Up分です。 質問者さんの税金 100 万 所得税 0 住民税 0 103 万 所得税 0 住民税 7千円 130 万 所得税 13500円 住民税 3万4千円 ここで社会保険上の扶養から外れる為に、先に 質問者さんの 社会保険料を確認しましょう。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm 概ねこの表にそって計算されます。 健康保険組合毎に若干金額は異なります。 160 万 ですから 月額 13万3千円 の給料になります。 となると 10等級で、健康保険料 5,494 厚生年金が、10,047 になります。月額 15,541 年では、 186492 になります。 税金に戻ると、 となると、この186492円は、質問者さんの社会保険控除として 計算されますので、160万 - 186492 = 141万3508円 が計算対象 となります。 となると所得税で、19175円 住民税で、 45350円になります。 全部を計算すると 100万以下 0 103万以下 7千円 130万 10万 8千500円 160万 36万 17円 となります。 100万円を稼ぐより 103万稼ぐほうが 2万3千円 世帯収入が増える 103万円を稼ぐより 130万稼ぐほうが 16万8500円 世帯収入が増える 130万円を稼ぐより 160万稼ぐほうが 4万8483円 世帯収入が増える (注 厚生年金を払っているので、将来の年金額も増えている) という感じになります。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから夫の健保に扶養の規定について確認してください、それによって遡って扶養を外れることになります。 それとあくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また扶養から外れれば夫が会社から支給される手当に質問者の方に対する扶養手当のようなものがあれば、それが支給されなくなる可能性があります。 手当に関しては会社独自のものなので、支給されるかされないかは会社の規定によりますので、夫の会社に聞かなければわかりません。 税金の面で配偶者控除を受けているか否かを基準にする会社もありますし、健康保険の扶養になっているか否かを基準にする会社など会社によって基準が異なります(もちろんそれ以外の基準もあります)。 また年末になってそれが会社に知れた場合、1月に遡って手当の返却を求める会社もあるので気を付けましょう。
お礼
とてもわかりやすい例をいれてくれてありがとうございます。何も分からない私にとっては、すごく理解しやすいです。月単位であることは知りませんでした。自己申告についてもよく分かりました。書いて頂き感謝しています。ありがとうございました。
- coco1701
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基本的な間違いがあります 健康保険の扶養の130万は、1月~12月の金額ではなく、これから先12ヶ月間(1年間)の見込み金額です(1ヶ月の収入では、108333円以内です) 10月の給与で130万位なら、月の収入は13万前後だと思います 13万×12ヶ月は、156万になりますから、すでに扶養の要件のこれからの見込み金額の130万を超えています 月の収入が恒常的に13万以上になった月に遡って、扶養から外れる必要があります ・すでに健康保険の扶養の条件から外れています、速やかに扶養から外れる手続と、ご自分で社会保険にご加入下さい
お礼
早い回答ありがとうございます。私の思っていた概念とは違った現実でした。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすいお答えありがとうございます。具体的な数字が入っているので法律を知らない私には大きな助けです。これを参考に今後を考えていきたいと思います。やさしい視線でみた答えをとてもたくさん書いて頂きありがとうございました。質問してよかったなと思っています。2階建年金の方は、考えてもいませんでした。すごく感謝しています。重ね重ねありがとうございました。