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扶養について
来年3月に4年付き合っている彼と結婚します。ちなみに彼はまだ大学院生で3月に卒業し、4月から新卒で入社、私はすでに働いており、3月に退職しようと思っています。同い年です。まだ勤務地は決まっていませんが、私が仕事に通える距離にはないため退職する、という理由です。4月からは扶養に入り、パートかバイトをしょうと思っています。 そこで質問なのですが、色々調べたら扶養に入るのなら31日まで働くより30日の方がいいようです。私の場合はどうなのでしょうか?30日でやめた方がいいのでしょうか… もうひとつ、扶養に入ったら年間103万円未満でないと税金がかなりかかるとか…?(詳しく分からないのでちょっと違うかも)私が3月いっぱい働いたとして、月20万円(手取り18万円くらい?)×3カ月で60万円になります。そうなると4月から12月までは残り約40万円(月4万円)までしか働けないということでしょうか。結婚式は一年後にしようと考えていて、それまでは出来れば稼ぎたいなあと…。 質問できる人がまわりにいないので(会社で聞くわけにもいかず…)皆さん回答お願いします(><)
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- kano20
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配偶者控除に関しては、1番の方の書かれている通りです。 気になるのは来春卒業の彼の内定先です。 4月から新卒で働くことが決まって居て、3月に結婚するのを先方に話していますか? 貴方の配偶者控除も心配でしょうが、彼の新卒の仕事先も心配しませんか? 独身の院生を内定してとった。 しかし4月に入社する時には既婚者となっていて、妻が居た。 この事実を気にする企業もあります。
- ohinasama144
- ベストアンサー率33% (108/320)
税金の事で言えば、扶養控除が適用されるのは、親族だけです あなたの場合は、配偶者控除です >私が3月いっぱい働いたとして、月20万円(手取り18万円くらい?)×3カ月で60万円になります。そうなると4月から12月までは残り約40万円(月4万円)までしか働けないということでしょうか 年収103万円未満でなければ、配偶者控除は受けられません 年収103万円~141万円の間であれば、段階的に配偶者特別控除が受けられます 当然、収入が141万円に近づくほど、控除額は減ります もう一つ、健康保険について これは扶養という名称になります 旦那さんの社会保険に扶養とされるには年収130万円未満です それ以上の収入が見込まれる場合は、ご自分で国民健康保険に加入する必要があります。 収入や都道府県によって違いますが、これは月額8500円ぐらいと、結構高いです 税金の計算は複雑ですが、アバウトに言いますと 旦那さんの年収が400万円の場合で、所得税率は10%、所得税は、おおよそ14万円ぐらいです あなたの収入が103万円未満であれば、配偶者控除を受けられますので、 38万円×10%で、所得税額は11万2千円ぐらいになる、と言うことになります あなた自身も、103万円-基礎控除38万円-給与所得控除65万円=0円 となるので、税金を納める必要がありません。 なお、住民税にも配偶者控除がありますから、103万円未満であれば、 住民税も、33000円ほど減額されます 長々となりましたが、税金や保険料はバカになりません。 でも結婚して最初の1年間だけなら、そんなに気にするほどのことも無いと思います。
お礼
ohinasama144さん詳しい説明ありがとうございます! 色々わからないことばかりで…。参考になります。 ちゃんと考えたいと思います^^
お礼
kano20さん回答ありがとうございます。 なるほど。確かに私も思うかもです。 一応社宅に入りたいという話はしてあるみたいなので 多分大丈夫だとは思うんですが…。 再確認してみます!ありがとうござます^^