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扶養範囲内での勤務

夫の扶養で働くという条件で、パートが決まりこれから雇用契約を結んで勤務することになりました。 過去の回答を読ませていただいて、社会保険の扶養に入る場合は、収入を年間130万以内に抑えればいいというものと、一ヶ月10万8千円を超えると扶養に入れないというものがあり、どちらにするべきなのか混乱しています。 これから入社する会社は、3月が繁忙期で7~8月は暇になるので、扶養内ギリギリで勤務を希望する場合は、暇な時期は勤務時間が減る為、繁忙期にたくさん働いて、調整してほしいとのことでした。 でも、一ヶ月10万8千円に抑えなければいけない場合は、この方法は無理ですよね? また、税制面の扶養(年間103万以内)でも、一ヶ月約8万5千円以内に抑えなければならないのでしょうか? 今年はまだ仕事をしてないので、年間103万位の収入になる可能性があり、その場合は、調整しようと考えているからです。 文章が分かりずらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

健康保険の場合は、健康保険組合によって細かい規定が違うため一概には言えませんが、月額で判断されることが多いようです。詳しくは旦那さんの健康保険組合に聞いて貰ってください。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/24902 あと、勤務日数や時間にも注意してください。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html 片や、配偶者控除や配偶者特別控除は所得税の所得控除なので、1年間(1/1~12/31)の所得(38万円=基礎控除だけなら103万円の収入)で判断されます。なので、これは年末にならないと、どうなるかは分かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm なお、160万円以上の収入になるなら、その方が得になることもあるので検討してみてください。年金が増える可能性もありますし。

hanahanamarumaru
質問者

お礼

細かい説明ありがとうございます。 一ヶ月に10万8千円を超えない方が良いことが分かりましたので、そのように調整してもらおうと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
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回答No.1

労働時間が週30時間以上だと雇い主には社会保険に加入させる義務があります これはあなたの収入に関係はありません 収入による制限は社会保険法 労働時間による制限は労働基準法 雇い主は労働基準法に束縛されます 多く稼いで年金や収入を増やした方が得だと思います

hanahanamarumaru
質問者

お礼

おそらく暇な時期は、あまり働けないと思うので、繁忙期にたくさん働いても、年間で考えたら年収160万以下になり、「働き損」になると思います。 週30時間を越えないように調整してもらいます。 ご回答ありがとうございました。