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この場合は扶養控除から外れますか?

主人が転職を希望しており、数ヶ月失業期間ができると思うのでその間私が働きにでたいと考えております。扶養の範囲で働くには年間130万以内で、月8万6千円以下だと所得税はかからなかったと記憶していますが、今回はおそらく3ヶ月~半年ほど集中して働くので毎月8万6千円は超えてしまうと思います。ただ、期間は最長半年くらいと考えておりますので年間130万は超えないと思うのですが、このような場合扶養の範囲からははずれてしまうのでしょうか?(扶養控除の対象外になるのでしょうか?)私の月給が月8万6千円を超え、所得税を徴収された場合、この所得税は確定申告すれば戻ってくるのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.4

>扶養の範囲で働くには年間130万以内で、月8万6千円以下だと… それは政府管掌か組合管掌健康保険の話ですね。 ご主人が退職されるなら、国保に移られるわけで、国保に扶養の概念はありません。 130万の数字など気にせず存分に働いてください。 >扶養控除の対象外になるのでしょうか… 税金の話でしたら、税金は1年間の所得が確定してからの後払いが原則です。 短期間に集中してどれだけ稼ごうと関係ありません。 年末までにどれだけになったかです。 しかも、税金の「扶養控除」は、親子や年寄りの場合です。 夫婦間に扶養控除は適用されません。 夫婦間には、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 配偶者控除をもらえるのはは、38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 「給与所得控除 65万」を足すと、103万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 38万を超え76万以下なら、「配偶者特別控除」がもらえます。 給与所得控除を足すと、141万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm (138万という数字の根拠を私は知りません。) また、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も、男だけの特権では決してありません。 ご主人の休職期間が長引くようなことがあったら、あなたがご主人を控除対象配偶者としてもかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#146257
質問者

お礼

丁寧な説明をいただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hazu01_01
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回答No.5

まず、所得税上の配偶者控除と社会保険上の扶養親族を分けて考えてください。 ・所得税上の配偶者控除の対象者は給与収入が年間103万円以下です。現在は配偶者特別控除もあり、こちらは給与収入が年間103万円越えて141万未満です。(制度の改正がある場合がありますので注意は必要です) ・社会保険の扶養親族ですが、こちらは現在の収入が続いた場合年間130万円未満(月に直すと108,330円)になる場合ならば入れます。 で本題に入ります。 あなたの旦那さんが失業中にあなたが毎月いくら働こうとも1月~12月までの給与収入が103万円以下になっていれば所得税上は問題ありません。旦那さんが就職して年末調整するときに配偶者控除を受けることができます。毎月の収入は気にする必要はありません。 その場合にはあなたは確定申告すると所得税は戻ります。 旦那さんが就職したときにあなたが旦那さんの会社の扶養親族になれるかですが、そのときの毎月の収入が108,330円未満であれば扶養親族に入れます。 なお、旦那さんが失業中の社会保険についてはあなたが勤める会社の社会保険にはいるか国民健康保険・国民年金に入るかしてください。

noname#146257
質問者

補足

ありがとうございます。主人の失業期間中は、できれば早期に主人の再就職ができることを期待しておりますので、国保・国民年金に加入する予定でおります。(私の扶養にはいれません) 質問ですが >旦那さんが就職したときにあなたが旦那さんの会社の扶養親族になれるかですが、そのときの毎月の収入が108,330円未満であれば扶養親族に入れます。 とのことですが私の収入が一月でも108,330円を超えていれば主人の扶養親族にはもうなれないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

所得税は 1月1日~12月31日の収入に対して課税されます 月8万何千円とか言うのは、1月~12月まで勤務した場合のことです ただし、所得税の源泉徴収は 1年間勤務するものとして行われます 12月の給与がもらえる場合、年末調整できますが、それ以外の場合、勤務した期間の源泉徴収票をもらっておき、確定申告します 支給総額が103万未満で所得税が徴収されていれば還付されます 所得税の扶養の条件は、扶養される人が所得税非課税であることです 所得税は、1年間の収入の実績です 質問者が勘違いしているように思えるのは 所得税の扶養と健康保険・年金の扶養を区別していないことです 所得税の扶養と健康保険・年金の扶養は、考え方が全く異なります 健康保険・年金の扶養は、今から先1年間の収入見込みで判断します これから先1年間の収入が130万未満であれば、扶養家族になれます それ以上であれば、健康保険・年金は単独で加入です (この判断は健康保険の機関によって微妙に異なりますから確認が必要です) またここで述べた金額はパート等の給与収入の場合で、事業収入の場合は 異なります

noname#146257
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

健康保険の扶養と所得税の扶養と混同していると思います。 > 扶養の範囲で働くには年間130万以内で、月8万6千円以下だと 健康保険の扶養 から外れません。 ただ、ご主人が退職をされるので、どのみち 国保などに 一時的に切替ると思われます。 そうなると、あまり関係なくなるかな。 所得税の方は、月いくら ではなく 1月から12月までの所得で計算します。 103万を超えると扶養からはずれます。 138万で配偶者特別控除からはずれます。 質問者さんは、103万を超えた分を納税することになります。 年末調整を受けない限り、通常は、確定申告で還付されます。

noname#146257
質問者

お礼

早急に回答をいただきありがとうございました。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

配偶者控除が103万円配偶者特別控除が138万円ではないかと思います。 ただし私の記憶では配偶者特別控除はなくなるようのことを聞いたことがあります。 130万円を超えると健康保険では被扶養者になれなくなります。 103万円を超えるとご主人の控除が減り約3万円ほど課税されると思います。 配偶者控除がまだ残っていれば138万円までは段階的で控除され138万円を超えると控除が0円になり、同額ぐらい課税されます。 結論とすれば、働いた方が得だと思います。 確定申告で戻ってくるかどうかですが、多分戻ってくると思います。 後は何%で源泉されているかで金額は変わってくると思います。 年収にもよるのですが、払った分全額戻ってくるのではないかと思います。

noname#146257
質問者

お礼

早急な回答をいただきありがとうございました。