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扶養内で働くことの疑問について
いつもお世話になっております。 社会保険・年金について無知の為、毎日のように調べてるのですが、 いまだによく解らないので、助言願います。主人も解ってません。 今年6月まで派遣で働き、7月1日から主人の扶養に入りました。(第3号) 1月~6月までの派遣での収入が総支給額で110万程ありました。 主人の会社は少人数で総務が無く、忙しい社長が処理をする為、 扶養から出たり入ったりすると社長の仕事を増やして申し訳ないから、 扶養から外れないようにしてくれ!!と念を押されてます。 年間収入が130万を越えると、扶養対象外となり年金・健康保険を自分で払うため、 マイナス20万位で損をするので、130万以内に収めなければ、と思い、恐くて働いていません。 しかしこれは勘違い?かと疑問に思いました。 (1) 扶養になった日から1年間の収入が130万未満なら扶養内でい られるという事でいいのでしょうか。 (私の場合は7月~1年間) だとしたら、今年の年収が130万越えても扶養内でいられると の事で良いでしょうか。 (2)税金に関しては年収に応じて主人の控除額が減っていくという物で 今から働いて、130万を越えようが、扶養内ではいられるのです か? (3)月額が約108330円以下なら扶養でいられるとありますが、 年収を130万未満で抑えるとしても、1ヶ月でも額を超えたら、 保険事務所に解り、勝手に扶養をはずされるのでしょうか。 (学生の頃、扶養内で11万円越えた事があったような気がした のですが・・・) 扶養に入ってからは仕事をしてはだめだと思いこんでましたが、扶養内 で働ける状態であるならば、もっと早く気づけばよかったと後悔します。。。。 アドバイス、宜しくお願い致します。
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>(1) 扶養になった日から1年間の収入が130万未満なら扶養内で… 社保に関しては、おおむねそのとおりです。 退職前のお金は、考慮する必要はありません。 >(2)税金に関しては年収に応じて主人の控除額が減っていくという… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 「所得」は、暦の元旦から大晦日までを集計します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「年収に応じて主人の控除額が減って」 というのは、「配偶者特別控除」のほうですね。 >(3)月額が約108330円以下なら扶養でいられるとありますが… そのあたりの細かいことは、それぞれの会社によって取扱が異なりますので、十把一絡げの回答はできません。 ただ、3ヶ月ぐらい毎にチェックされることはあり得ます。 月に 108,000円、3ヶ月で 43万円をたびたび超えるようだと注意を要します。 必ずしも、向こう 1年間で 130万円を超えなければよいと言うものでもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1) 扶養になった日から1年間の収入が130万未満なら扶養内でい られるという事でいいのでしょうか。 以後1年間の収入が130万以上と見込まれるときには、扶養家族になれません。6月でお仕事をやめられたのなら、7月から扶養家族になることはできます。しかし、今後、新しいお仕事を始められるなど月収が108333円(これはおおむねですが)を超えると、外さなければなりません。 (2)税金に関しては年収に応じて主人の控除額が減っていくという物で 今から働いて、130万を越えようが、扶養内ではいられるのです か? 税金の計算は1月から12月までの、収入で計算します。103万円を超えると配偶者控除がなくなります、141万になると配偶者特別控除がなくなります。 (3)月額が約108330円以下なら扶養でいられるとありますが、 年収を130万未満で抑えるとしても、1ヶ月でも額を超えたら、 保険事務所に解り、勝手に扶養をはずされるのでしょうか。 勝手には外しません。あなたがご主人の会社に届けます。1ヶ月の収入が一定しないのなら、1ヶ月でも超えれば・・・ということはありません。事実上、毎月の収入をチェックされることはありませんが、後になって、知れることは、ご主人の立場上あまりいいことではありませんし。事業所にも迷惑をかけることになります。 この頃チェックは厳しくなってきています。あなたの収入の証明を求められることもあります。税金面で扶養家族になっていない時は、社会保険事務所が提出を義務付けています。 怖い怖いと思って働けないより、しっかり働いて、御自分で社会保険に入られてはいかがでしょうか?将来御自分の厚生年金を受け取れます。 そして、あなたが生き生きお仕事が出来るように思うのですが・・・。
- hazu01_01
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1,3 扶養になった日から年間130万円です。詳しく言えば、月額108,330円以内 に抑えて仕事すれば問題ないです。 ただし、気をつけなければならないのが、所得税法上の年収と社会保険上での年収の 概念が違うことです。所得税法では通勤手当等課税対象が苦にならない経費があります が、社会保険では基本的に全額だと思ってください。通勤手当も、雇用保険も入りま す。(一部の団体では若干扱いに違いはありますけど) 月額108,330円の扱いも団体によって扱いが違いますけど、3ヶ月平均で 108,330円を超えていなければよいと思います。(詳しくは社会保険の団体がわ からないといえません) なお、自動的に保険事務所が被扶養者の収入の状況がわかるというのではなく、1年 に1度くらいの間隔で事業所に調査をさせるからです。 2 所得税の配偶者控除は1月から12月の期間で計算します。その間に給与収入で103万 円(所得38万円)未満だと配偶者控除を受けることができるという制度です。 あなたの場合、6月までに103万円を越していますので配偶者控除の対象者ではありま せん。 ただ、給与収入141万円(所得76万円)未満の人の場合、徐々に控除額が少なくなっ ていくという配偶者特別控除という制度がありますので気をつけてください。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。 3ヶ月平均で考えればよい事も納得できました。 しかし、大学の時、友達はバイトで月20万位稼いでいましたが 扶養を抜けた事は無いって言ってました。うまく3ヶ月平均108,330円以下だったんでしょうかね・・・ 疑問が残ります。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。