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扶養内での掛け持ちについて
初めまして。扶養内での掛け持ちについて教えて下さい。私は今現在、主人の扶養控除内でパートをしています。年間103万円以内で、月額が9万円以内です。でも生活が苦しく、掛け持ちをしようかと悩んでいます。130万円を越えなければ社会保険は主人の扶養でいられるので、新しく1ヶ月で1万8千円ぐらいのパートをしようかと考えています。その場合、税金や収入面でやはり損になるのでしょうか?それとも税金を払うのを覚悟で私がもっと稼ぐ(主人の扶養から外れて国民健康保険に加入し、国民年金を納める)方が良いのでしょうか?その場合は私があとどのぐらいまで稼げば全体的にプラスになるでしょうか?今現在働いている場所は扶養内でしか働かせて貰えません。事情があり仕事を変える事が出来ないので掛け持ちを考えています。主人の年収は410万円です。いろいろ調べてみたのですがよく分かりませんでした。どなたか詳しい方や経験者の方がいらっしゃいましたら回答の方、宜しくお願い致します。
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- jfk26
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<前回の続き> さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 >年間103万円以内で、月額が9万円以内です。 そうであれば税金の扶養の範囲であり、夫は配偶者控除が受けられます。 >130万円を越えなければ社会保険は主人の扶養でいられるので いいえそうではありません。 前述のようにそれは「夫の扶養の限界」でありそれ以前に質問者の方が「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば社会保険に加入しなければならず、当然そうなれば夫の健康保険の扶養は外れます。 繰り返しますがこのことについてはこのサイトでは誤答が多く、単に130万を超えなければいいと考えていると後で困ったことになる場合があります。 >その場合、税金や収入面でやはり損になるのでしょうか?それとも税金を払うのを覚悟で私がもっと稼ぐ(主人の扶養から外れて国民健康保険に加入し、国民年金を納める)方が良いのでしょうか? 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000円はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500円と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 ただし繰り返しますが短期的に今の現在の金だけの損得だけを考え場合だということです。 ですから社会保険料は月額で14400円ぐらいですから年額だと172800円、ということで税金だけを考えれば115500円プラスですが社会保険料を差し引くと57300円マイナスとなるということです。 >その場合は私があとどのぐらいまで稼げば全体的にプラスになるでしょうか? それは前述のように金額ではなく就業時間や日数で決まります。
- jfk26
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扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり分けて考えなければいけません。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 ですから税金の面だけから言えば確かに働けば働くほど得ということは言えますが、それは単に一面しか考えていないので間違いでありもうひとつの健康保険の面を考えなければいけないということです。 健康保険についてもう少し詳しく書くと。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 要するに働く際に質問者の方自身が社会保険に加入しなくてもいいような日数や時間で働けば金銭的には一番お得と言うことになるのです。 ただそれは金額ではなく日数や時間で決まると言うことです。 <字数制限により続く>
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
妻の収入が多くなると、家計全体の収入が減る「逆ザヤ現象」が起きるのが、日本と云う変な国なのです。 単純に申します。 年間130万円以上妻が稼ぐことができるというなら、いっそ160万円以上稼がないと、この逆ザヤ状態になります。 夫の収入、会社から出る「配偶者手当の額」などで変化します。 逆ザヤがなぜ出るか知るのが必要でしょう。 年間103万円を越える給与を稼いでしまうと、夫が配偶者控除を受けられなくなります。 それでも配偶者特別控除が年収141万円までならうけられますが、要は「夫の負担する所得税が増えます」。 同じく、住民税も増えます。 月収が108,884円以上の月が3ヶ月以上続く見込みの状態では、夫の加入してる保険組合の3号扶養者になれません。、国民年金と国民健康保険料を妻が負担する必要が出ます。 実はこれが大きいのです。 108,334円を12倍にすると130万円を越える点を確認ください。年間ではありませんよ、月収に12を掛けて判定します。 夫の勤務先から「奥さんを養ってるから大変だね」といただく扶養手当があると、これが支払いされなくなります。 「それだけの稼ぎがあるなら、十分だ」という意味でのカットです。 これらは各家庭でそれぞれ違いますので、幾ら以上でないと逆ザヤだとは言い切れませんが、逆ザヤ現象を発生させる原因になってるのです。 「いっそ160万円でないと」というのは、大体計算するとそのぐらいという額ですね。
お礼
hata79さん、ありがとうございました。以前、調べた時に年収が130万円を越えるなら、160万円以上じゃなければマイナスになる…というのを見た気がします。それが何故なのかようやく理解出来ました。私の理解力が足りないだけだと思いますが、複雑ですよね。本音を言えば時間など気にせずバリバリ働きたいですが、まだ子供が小さいので時間的余裕がありません。なので、今は130万円以内に抑えて働きたいと思います。また子供が大きくなれば改めて考えます。本当にありがとうございました。今年の夏も暑いので、節電しながらも少しでも快適に乗り切りましょうね!
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
OLしかりサラリーマンしかり、税金払いたくないから 給料下げて!っていう人いないのに、なんで主婦にな ると税金はらいたくないので稼がない!ってなっちゃ うんでしょうね?? panpanda13さんだって独身時代、税金UPしてでも給料 UPを望みませんでしたか?それともこんなに税金払いた くないから給料下げて!って言っていたのでしょうか? 税金って稼いだ額以上に持って行かれないんです。だか ら手元に100円でも多く残したいならガンガン働くし かないんです。これは主婦もOLも同じです。 でも、問題は健康保険です。 panpanda13さんが言われるように130万以下なら 旦那の健康保険の扶養+年金は第3号被保となり0 円で保険証や年金に加入できています。 それが130万超えると、扶養から外されますので panpanda13さんご自身で国保+国民年金に加入しな ければなりません。 国民年金は一律月15000円程度です。 国保は役所によって額がちがいますから一概に言えません。 すなわち「130万+国保+国民年金分」を超える年収を 働かないかぎりは130万以下でいた方がお得です。 あとは旦那の家族手当てのからみもあります。 サラリーマンであれば奥さんが居る人に家族手当が 支給される会社が多いです。でも無条件ではなく 1)年末調整の配偶者控除(年収103万以下)の 範囲内であれば もしくは 2)健康保険の扶養の範囲内(年収130万以下) であれば というのが多いと思います。 旦那の会社の社内規はどうなっていますか?
お礼
nik670さん、ありがとうございました。よく理解出来ました。そうですよね…頑張って稼ぐより他ないんですよね…。まだ子供が小さくバリバリ働くには難しい事が沢山あるので、今は掛け持ちをしても130万円以内で収まる様に働きたいと思います。また子供が大きくなった時に改めて考えます。本当にありがとうございました。今年の夏も暑い日が続きますが、節電しながらも少しでも快適に乗り切りましょうね!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養内での掛け持ちについて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >私は今現在、主人の扶養控除内でパートをしています… 1. 税法の話であれば、税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >税金や収入面でやはり損になるのでしょうか… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はないのです。 >主人の年収は410万円です… 【夫の当年の所得税】 課税所得はいくらほどでしょうか。 課税所得とは、源泉徴収票で 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf のことです。 仮にこれが 195万以下だとして、103万 (所得 38万) 弱のときの配偶者控除は 38万、130万 (所得 65万) 弱で配偶者特別控除は 16万円。 その差 22万円に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 5% を掛けた 11,000円が所得税の増税分です。 【夫の翌年の住民税】 22,000円ほど上がります。 【あなたの当年の所得税】 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、 (130 - 103) × 5% = 13,500円 【あなたの翌年の住民税増税分】 27,000円 さて、103万より 27万多い 130万を稼いで逆ざやになりましたかな。 >主人の扶養から外れて国民健康保険に加入し、国民年金を納める… 税と社保は別物。 130万弱なら、そのままで良いです。 そり以上にということなら、国民年金は年額約 18万、国保は自治体によって大幅に異なりますので何とも言えませんが、とにかくそれらを上回るだけ稼げば逆ざやにはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyamaさん、詳しく教えて頂いてありがとうございました。よく理解出来ました。そうですよね…稼ぎたければ税金等を気にせずバリバリ働くのが一番ですよね。ただ、まだ子供が小さく時間的余裕が少ないので今は130万円以内に抑えて働こうと思います。そして子供がもう少し大きくなった時に改めて考えたいと思います。本当にありがとうございました。今年の夏も暑いので、節電しながらも少しでも快適に乗り切りましょうね。
お礼
jfk26さん、お礼が遅くなってしまってすみませんでした。詳しく書いて下さって参考になりました。本当は時間や税金など気にせずにバリバリ働きたいのですが、まだ子供が小さく時間的余裕がありません。なので今しばらくは主人の社会保険の中にいられる様に調整して働きたいと思います。そして子供が大きくなったらまた改めて考えます。本当にありがとうございました。今年の夏も暑いですが、節電しながらも少しでも快適に乗り切りましょうね!